# マルヨ無線強盗放火殺人事件の一審弁護人を批判し,「「弁護の不存在」は適正手続違反であるとして再審事由に結びつけられないか模索中」と紹介する戸舘圭之弁護士のツイート

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1140:2021-01-19_10:20:04 # 「この弁護人は第1回公判前に一度も被告人と接見せず、しかもその後も第10回公判が終わるまで接見せず」(マルヨ無線強盗放火殺人事件)という戸舘圭之弁護士のブログ記事 https://hirono-hideki.hatenadiary.jp/entry/2021/01/19/102002

 内容は上記エントリーの続きになります。最初に戸舘圭之弁護士のTwitterタイムラインで見かけたのが本人の数日前のツイートのリツイートだったため気がつくのに遅れが出たのですが,ブログ記事で見た内容は,そのままのかたちで2つほどのツイートになっていました。


> マルヨ無線事件は、死刑再審事件なんですが、事案を聞けば聞くほど現状の再審の問題点のみならず死刑制度そのものの問題も痛感せざるを得ないケースだと感じております。いろいろあるにせよ、これで死刑はありえんよ!!と思わざるを得ない話です。

 上記が,最初に戸舘圭之弁護士のタイムラインでリツイートとして見かけていたツイートになると思います。刑事告発・非常上告_金沢地方検察庁御中(@kk_hirono)でリツイート済みです。実際は,その続きのようなツイートが別に2つありました。次にリツイートします。

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> ほんとにひどい事件で一審の弁護人は第1回公判前に一度も被告人と接見せず、その後も第10回公判が終わるまで接見せず、放火の事実を否認しようとしたら「事実の蒸し返しは無理であるから、とにかく悪かったと謝罪を表明しなさい。」と助言するなどしてあっさりと死刑判決を出させてしまっています。 https://t.co/TNUohUqimJ

〉〉〉 kk_hironoのリツイート 〉〉〉


> 再審通信(日弁連人権擁護委員会「再審通信」№113、2017年5月1日)の弁護人報告によれば、現在第7次再審請求中でこのような「弁護の不存在」は適正手続違反であるとして再審事由に結びつけられないか模索中だそうです。 https://t.co/DcGuO2ct7J

 この数日前に知ったばかりのマルヨ無線事件ですが,昨日もちょっと考えられないような事件に関する情報を発見しました。

 また,パソコンの便利な操作法のようなTwitterのトレンドがあって,そのなかにGoogle Chromeでダウンロードしたファイルの表示をドラッグするというものがあり,ちょうど見つけた画像で試したところ,ストーブの写真が出てきました。マルヨ無線事件と同型のストーブということです。

〉〉〉 kk_hironoのリツイート 〉〉〉


> 逮捕から50年、死刑囚の悔恨 手記にあるのは…:朝日新聞デジタル https://t.co/sqXbxPODYQ 確定判決が放火に使われたと認定したストーブの同型品。尾田死刑囚は「放火はしていない」と訴えている=河合真人撮影

〉〉〉 kk_hironoのリツイート 〉〉〉


> - 尾田信夫の行動力 | 旧聞since2009 https://t.co/GTJcgxiAmZ

  • 尾田信夫の行動力 | 旧聞since2009 https://t.co/1YNwH9QxrW 脱走したのは1968年8月13日夜。場所は福岡拘置支所ではなく、福岡市郊外にある精神科病院。尾田はこの1年前から「精神に異常を来した」として強制入院させられており、公判も停止中だった。
  • 尾田信夫の行動力 | 旧聞since2009 https://t.co/1YNwH9QxrW 尾田は福岡市に逃走後、「働かせてくれ」と土木業者を訪ねたが、業者の家族が「脱走犯だ」と気付き通報。脱走から約24時間後の14日夕、作業員用宿舎でくつろいでいる時に身柄を拘束された。
  • 尾田信夫の行動力 | 旧聞since2009 https://t.co/1YNwH9QxrW この脱走事件が裁判官の心証を決定的に悪くしたのではないかと思う。拘束から間もなく福岡地裁で公判が再開され、尾田には4か月後、死刑判決が下っている。
  • 尾田信夫の行動力 | 旧聞since2009 https://t.co/1YNwH9QxrW 尾田はこれまで6度も再審請求を繰り返しているが、最初の4回は独力での請求だったという。また、昨年4月には刑場写真が載った雑誌閲覧を拘置所が認めなかったのは違法として、国に対し660万円の賠償を求める訴訟を起こしている

 強盗殺人の場合は,強盗致死という罪名があって,故意に殺害したのか,強盗の機会に死なせしまったのかに関わらず,一律に無期懲役または死刑という量刑になっていたかと思います。

 放火罪はいくつか条文があって,最も重く適用されやすいとも勉強した現住建造物等放火罪が,以前は殺人罪より刑の下限が重く懲役5年以上となっていました。平成16年あたりの改正ではなかったかと思いますが,殺人罪も下限が懲役3年だったのが懲役5年に引き上げられています。


現住建造物等放火罪の法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役と規定されており、現行法上殺人罪(刑法199条)と全く同等の法定刑を有する重罪とされている。2004年の刑法改正以前には、当時の殺人罪の刑の下限が3年以上の有期懲役だったため、殺人以上の重罪だった。また、結果的に放火による死亡者が発生していなくとも死刑になる可能性が、理論的にはある。

 条文の読み方を誤っていたのかと少し不安を憶えていたのですが,上記の引用部分に明確な答えがありました。すなわち,「結果的に放火による死亡者が発生していなくとも死刑になる可能性が、理論的にはある。」とあります。

 強盗とは無関係に火災が発生していれば,放火は無罪で,強盗殺人も被害者が一人なので量刑の相場から無期懲役減刑されうることは,再審請求の理由として最高裁が認めたともされるのが,このマルヨ無線事件になります。日弁連の支援を受けている再審請求でもありますが,情報が乏しく偏っています。

 戸舘圭之弁護士のツイートに対するTwitterの弁護士らの反応も乏しいようで,リツイートの数も少ないです。前に何かのツイートで,戸舘圭之弁護士のツイートに沢山のリツイートがついていたような気もするのですが,これはある程度,Twitter検索で調べることが出来ます。

  • 2021-01-19-100645_弁護士戸舘圭之オフィシャル/とってぃ/袴田事件弁護団@todateyoshiyukiほんとにひどい事件で一審の弁護人は第1回公判前に一度も被.jpg https://t.co/VAKpDlhoTj
  • 2021-01-19-100725_弁護士戸舘圭之オフィシャル/とってぃ/袴田事件弁護団@todateyoshiyukiマルヨ無線事件は、死刑再審事件なんですが、事案を聞けば聞.jpg https://t.co/02fIFGs8qg

 スクリーンショットの記録です。

 これも正確な記録を残すためスクリーンショットを作成しましたが,戸舘圭之弁護士の最小1000件リツイートされたツイートが,上から8,834,3万,6,879,1,928,2,991となっています。次のそのツイートをリツイートします。

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> 真っ当なコメントすぎて泣いた。 「裁判において被告が自分の正当性を主張するというのは、基本的人権の中で最も尊重されるべき、1丁目1番地ですね。これを否定するというのは、ましてメディアで強くバッシングするというのはちょっと、・・・」 https://t.co/0zM8pD78WN

〉〉〉 kk_hironoのリツイート 〉〉〉


> ある日突然、警察に逮捕された場合、仮に何か思い当たることがあったとしても「弁護士がくるまで話せません。」と言ったきり何も話さないのが正解です。何も心当たりがない場合はなおさらです。弁護士のあてがない場合は「当番弁護士をお願いします。」とだけ警察の人に伝えれば弁護士が来てくれます。

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> しつこいようですが人権思想って、その人が臭いとか、汚いとか、酒に酔ってるとか、性格が悪いとか、病気に感染してるとか、犯罪を犯したとか一切関係なく人間であるというただ一点を根拠に平等に保障されなければならないという点に意義があるんです、ということはしつこくしつこく言い続けたいです。

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> 小説を読んでるとしばしば登場人物が多額の借金を抱えていてそれが返済しない限りどうにもならないことを前提に物語が構成されているものを目にすることがありますが、解決できない借金問題なんて存在しないので困ったら迷わず弁護士に相談することを強くお勧めしたいです。必ずなんとかなりますので。

〉〉〉 kk_hironoのリツイート 〉〉〉


> 職務質問はあくまで任意で立ち止まる義務もなければ質問に答える義務もないのが法律なんですが、実際の警察官によるあたかも義務かと思わせる対応と公務執行妨害罪を理由とする安易な現行犯逮捕の横行によって、警職法の定めとは異なり職務質問は義務的だとする社会通念ができてしまってるようだ。

 いいねの数が10万というツイートもありますが,読んでみると見覚えのある内容のツイートです。戸舘圭之弁護士のタイムラインで固定されたツイートとなっていたように思ったのですが,現在はまったく違った内容のツイートが固定されています。次のツイートです。

〉〉〉 kk_hironoのリツイート 〉〉〉


> 同期同クラの高木啓成弁護士の新著を裁判所地下で見つけたので購入。自ら作曲家として業界を熟知しておられる高木さんならではの本だと思いました。早速読んでますが面白いです!高木啓成 「弁護士で作曲家の高木啓成がやさしく教える音楽・動画クリエイターの権利とルール 」 https://t.co/ngWgwywogz https://t.co/EVSayLO8iX

 「ほんとにひどい事件で一審の弁護人は第1回公判前に一度も被告人と接見せず、その後も第10回公判が終わるまで接見せず、放火の事実を否認しようとしたら「事実の蒸し返しは無理であるから、とにかく悪かったと謝罪を表明しなさい。」と助言するなどしてあっさりと死刑判決を出させてしまっています。」

 上記が戸舘圭之弁護士のツイートの内容です。ブログの記事とも内容に違いはないと思います。第1回公判前に一度も接見しない国選弁護人という話は,法クラの弁護士のツイートで見かけることがあったと思いますが,「その後も第10回公判が終わるまで接見せず,」というのは驚きです。

 非常識な弁護士だと率直に思いましたが,たまたま詳細な事件,刑事裁判に関する情報に接することが出来,強盗の機会に発生した火災と認定されれば,救命措置をとらず逃走していれば,強盗殺人と放火の成立は不動であって,こじらせるだけ被告人に不利という弁護士の判断に合理性もありそうです。

 また,ネットには逮捕時の新聞記事もあって,東京で逮捕され福岡に移送された駅での写真のようですが,サングラスを掛け反り繰りかえるなどと表現されている通り,反省どころか,社会に向けて挑発的な態度と受け止められそうなものです。

 強盗殺人というのは,共犯者が別々の方向に逃げて,逃げた仲間が確保に抵抗して人を死なせてしまったも,同じ強盗殺人罪として処罰されるというのが,少なくとも以前は,主流であったようです。その後,否定する判例も出ていたような気はします。


事案の紹介
依頼者が詐欺をしている知人からお金を取ってしまうと共犯者に相談したところ,共犯者が被害者を拉致した上で,警棒等で暴行を加えて死亡させてしまった事件。罪名とは,逮捕監禁,営利略取,強盗致死,死体遺棄。起訴された犯罪が成立することは争っていません。

弁護活動
起訴されて裁判の途中から弁護人として選任されました。弁護人として選任された段階で,それまでの進んでいた公判前整理手続の進行を全面的に見直しました。
事件のポイントは,本人は確かに強盗の計画は共犯者と立てたものの,現場には行っておらず,主犯たる共犯者が実行中に暴走して暴行を加えたというものです。強盗致死はとても重い罪(法定刑は死刑又は無期と定められています)ですが,死亡させた者の責任が最も重いはずで,依頼人にはその責任に応じた刑を科すべきだと考えていました。
そのために共犯者全員を法廷で証人尋問し,主犯格が暴走したことを立証しました。
裁判員裁判で審理され,5日間の審理が行われました。
最終弁論では,強盗致死がいかなる犯罪なのか,どのように刑を決めるべきなのかを,市民である裁判員にできる限り分かりやすく伝えるように心がけました。
判決は,こちらが予想していたよりも重い刑でした。こちらの主張自体は認めてくれたものの,やはり強盗致死という犯罪の重さが懲役30年という結果となっていると思います。

 専門的すぎるPDFファイルなど適当な情報が見つからなかったのですが,上記の記事はわかりやすい内容と思います。共犯者が暴走をして被害者を死亡させたとありますが,無期懲役の求刑が懲役30年になったという被告人は,強盗の相談を持ちかけただけで,現場にはいなかったということです。

 実行犯ではなく死刑判決となり,死刑が執行されたのはオウム真理教事件の井上嘉浩元死刑囚もそうですが,数日前に,ジャーナリストの江川紹子氏のタイムラインで気になる記事とその反応のツイートを見かけ,これも早急に取り上げておくべきかとけっこう悩んでいました。

 井上嘉浩元死刑囚の名前の漢字を調べるため,Googleで検索をしたところ,2番目に,その記事の見出しが出てきたので,とりあえず,ご紹介をしておきたいと思います。