#令和3年3月31日付告発状 補充書01### 被告発人小島裕史裁判長の福井女子中学生殺害事件の逆転有罪判決の判決文(量刑の理由)を読んで

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(法令の適用)

被告人の判示所為は、刑法一九九条に該当するところ、所定刑中有期懲役刑を選択し、右は心神耗弱者の行為であるから同法三九条二項、六八条三号により法律上の減軽をした刑期の範囲内で被告人を懲役七年に処し、同法二一条を適用して原審における未決勾留日数中六五〇日を右刑に算入し、原審及び当審における訴訟費用については刑訴法一八一条一項本文により被告人に負担させることとして、主文のとおり判決する。

(量刑の理由)

本件は、被告人が、シンナーを吸引するための場所を求めて訪問した先の市街地にある団地の一室において、深夜、一人で留守番をしていた女子中学生といさかいになって、シンナー吸入による影響もあって激高の余り、同女に対し、ガラス製灰皿でその頭部を数回殴打し、電気コードで首を絞め、包丁でその顔面、頸部、胸部等をめった突きにするなどして同女を殺害したものであるが、短気な性格のうえに従来からのシンナーへのたんできが原因であって、動機につき酌量すべき事情は認められないばかりか、執拗で残虐な行為態様に照らせば、犯行は悪質かつ非道というほかなく、凄惨をきわめた遺体の状況には目を覆わざるをえず、中学の卒業式を当日終え、高校進学を目前にしていた矢先に突如として一命を奪われた被害者及びその遺族の無念は察するに十分である。それにもかかわらず、被告人は不合理な弁解を繰り返して本件犯人であることを否認するなど反省悔悟の態度が全く認められないばかりか、遺族に対し何ら慰謝の措置を講じておらず、遺族の被害感情は今なお強烈であると考えられる。また、本件犯行が市街地内の団地で敢行されたことは、団地住民のみならず、地域社会にも衝撃を与え、その不安と恐怖は深刻であったこともうかがわれる。これら諸点に、これまでに何度も入院する等してシンナーの害悪を知悉しながら、定職にも就かず不良交遊の中で又もやシンナーにたんできしていた当時の被告人の生活態度をも勘案すると、被告人の刑事責任は重大である。しかしながら、他方、本件が計画的な犯行ではないことや被告人の年齢、自由刑に処せられるのは今回が初めてであることなど被告人にとって有利ないし斟酌すべき事情をも併せ考慮して、有期懲役刑を選択した上、犯行時心神耗弱の状態にあったから法律上の減軽をし、被告人を主文掲記の懲役七年に処するのを相当と判断した。

(裁判長裁判官 小島裕史 裁判官 松尾昭彦 裁判官 田中敦

 (法令の適用)と(量刑の理由)の部分を読みました。前エントリーで取り上げた当時の名古屋高検金沢支部の松浦由記夫検事ですが,この福井女子中学生殺害事件の担当をしていたというのも,初めて知ったのか真新しく感じました。さらに控訴審の高検に3人の検事が出席していたと言います。

 判決文に検察官の名前に続き「出席の上審理し,次のとおり判決する。」というのはお決まりのパターンだと思いますが,ここに複数人の検察官の名前を見たのも初めてのような気がします。検事かと思ったら検察官でした。

 検事と検察官の違いは,検事と副検事を含めたのが検察官という話ですが,副検事は特例で例外はあると聞きますが簡易裁判所に対応した区検察庁で軽微な刑事事件を担当し,司法試験に合格する必要もないと聞きます。副検事から司法試験に合格せずに検事になるケースもあるようです。


本件控訴の趣意は、名古屋高等検察庁金沢支部検察官川又敬治提出の福井地方検察庁検察官坂田一男作成の控訴趣意書に、これに対する答弁は、弁護人小島峰雄、同加藤禮一、同佐藤辰弥、同吉村悟、同藤井健夫共同作成の答弁書並びに同小島峰雄、同加藤禮一、同佐藤辰弥、同吉村悟、同藤井健夫共同作成の平成五年二月一九日付け及び同年三月一八日付け各答弁書補充書に、それぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用する。

 上記に引用をした部分は,判決文の理由で,「第一総論」が始まる前の部分です。これも私が見てきた判決文では珍しいのですが,「名古屋高等検察庁金沢支部検察官川又敬治提出の福井地方検察庁検察官坂田一男作成の控訴趣意書に」とあります。

 検察の控訴というのはよくあるニュースですが,地検の検察官が控訴趣意書を作成するというのは意外でした。私の傷害・準強姦被告事件の場合は,金沢地方検察庁の江村正之検察官と名古屋高裁金沢支部の松浦由記夫検事の関係性になります。

 だいたい知っている内容だった被告発人小島の(量刑の理由)ですが,1点だけ初めて知ったと思うことがあり,それも有罪判決への心証を披瀝するようなものとなっています。「これまでに何度も入院する等してシンナーの害悪を知悉しながら」という部分です。

 「被告人は不合理な弁解を繰り返して本件犯人であることを否認するなど反省悔悟の態度が全く認められないばかりか、遺族に対し何ら慰謝の措置を講じておらず、遺族の被害感情は今なお強烈であると考えられる。」という辺りも,被告発人小島裕史裁判長の私の判決と似ていると感じました。

 私の控訴審判決の場合,被告発人小島裕史裁判長は,会社関係者への責任転嫁などとしていたかと思います。江村正之検察官の「ささいなことで因縁をつけ」の延長なのかもしれないですが,表面的な警察の供述調書を前提にした事実認定で,似たところがあるとは感じます。

 高裁の裁判官と高検の検事の関係というのは,これまで話題を見たことがなく,判断材料が乏しかったのですが,以前はよくいわれた無罪判決で面子を潰された検察の逆襲を,被告発人小島裕史裁判長が受け入れたという見方もあるのかもしれません。

 この福井女子中学生殺害事件では,ネットに再審請求書が公開されていて,かなり長文のものでしたが全て読んだことがありました。この判決文にも同じような固有名詞が散見されます。弁護士の主張では,警察が他の被疑者に便宜をはかり,冤罪をでっちあげ事件解決をしたような話でした。

 名前は忘れていますが,自分も弁護団に入っているような言い方をした福井の弁護士と,福井刑務所の中で法律相談をしたことがありました。刑務官の立ち会いはなく,広い部屋で2人だけだったと記憶にあり,何かと臨場感のある他の刑事裁判でもありました。

 判決文の初めの方に「昭和六一年三月一九日午後九時四〇分前後ころ」とあります。誕生月まで記憶にないですが同じ年の生まれか同級生になったと記憶にある被告人です。この昭和39年の3月の10日頃に片山津温泉で結婚式をあげ,妻というのは当時17歳でした。前年に知り合った頃は16歳でした。

 昭和六二年三月二九日に殺人で通常逮捕とあります。大型保冷車に乗務するため中西運輸商から金沢市場輸送に戻る少し前の頃になりますが,事件の報道をみていたのか記憶は定かでありません。新聞は購読をしていたはずですが,余り見ていなかったかもしれません。

 「福井地方検察庁検察官の請求に基づき勾留期間満了直前の同年四月一八日、精神鑑定のため被告人の鑑定留置がなされ、その後、同年七月一三日、同検察庁検察官は被告人を本件殺人の罪で起訴した。」とあります。これも初めて知ったように思いますが,検察からの精神鑑定とあります。

 シンナー遊びで錯乱状態で殺人事件を起こしたような被告発人小島裕史裁判長の逆転有罪判決で締めくくられ,再審請求の話も全く見かけなくなりましたが,日弁連の支持を受け,再審開始の決定もでたことのある冤罪事件となっています。

 金沢地方検察庁でも起訴前の精神鑑定がテレビのニュースになっていて,そのときは珍しい話だと思ったのですが,平成10年代に中頃になると思います。昭和62年の時点で検察の起訴前精神鑑定があったというのは意外で,今頃になってようやく知ったのか,忘れているだけなのか気になります。

(py37_env) ➜ ~ twilog-serch '福井.*'精神鑑定

 検索結果は1つだけでしたが,意外な情報が出来ました。ツイートにあるURLはどちらもリンク切れとなっていましたが,探し出すことが出来そうな見込はありそうです。

〉〉〉 kk_hironoのリツイート 〉〉〉


> 福井事件再審請求審の審理終了(2011.3.7) http://ow.ly/51r2X 13ページまで読みました。知らなかったことも多いですが、被害者とは全く面識がなかったとのことです。→ 被告人と被害者が知り合いであったことをうかがわせるような物証も全くない。

 前にも同じことをツイートしていたとわかりました。割と最近にも「被害者とは全く面識がなかったとのことです。」と同じことを福井女子中学生殺害事件で感じツイートをしたことがあったと思います。

〉〉〉 kk_hironoのリツイート 〉〉〉


> 福井事件再審請求審の審理終了(2011.3.7) http://ow.ly/51pRX 再審請求書のPDFがありました。ざっと見たところ、弁護士20人の名前が列挙されていました。自分は無実を主張しているわけではないので、余り関係はないと思っていますが、参考までに読んでおきます。

 10年すればリンクが消える可能性を再認識しましたが,中途半端に情報が残っているともどかしさが残ります。「医師山口良成作成の精神鑑定書(一審検甲第310号証)」という形で欠片が残っているので,福井から金沢大学附属病院に送られ精神鑑定を受けた可能性が高そうです。

 山口成良金沢大学教授は,私の控訴審の公判でも他に精神鑑定を行ってきた経歴を話していましたが,どことなく弁護士からの依頼ばかりなのかというイメージがありました。これは検察からの請求とのことです。

 本人は無実だった可能性があり,それで再審開始の決定まで出て,今頃はそのまま再審無罪となっていた可能性もあるわけですが,福井から金沢に送って精神鑑定を受けさせると検事が判断するほどの事情が当時存在したのかと考えてしまいます。

 再審請求書は探しても見つからなくなっていました。


前川氏が犯人とされた根拠は、別件で勾留中の暴力団員とその関係者の「犯行後に血をつけた前川氏を見た。」とする供述、犯行後に使用したとされる自動車に付着した被害者と同型の血痕、現場に遺留された毛髪の鑑定などであった。しかし、捜査段階で、前記の血痕は被害者のものでないことが判明し、また、第一審の審理の結果、毛髪鑑定は科学的根拠を欠き、前記の毛髪は前川氏のものとは言えないこと、前記関係者らの供述も客観的裏付けを欠いている上、捜査段階で変遷を繰り返しており、到底信用できるものではないことが判明したため、福井地方裁判所は、1990年(平成2年)9月26日、殺人事件につき、無罪の判決をした。



ところが、検察官は、犯人を特定するに足る新たな物的証拠が何らないにもかかわらず控訴を申し立て、名古屋高等裁判所金沢支部は、1995年(平成7年)2月9日、控訴審公判でさらに変遷を重ねた暴力団員とその関係者の供述について、「関係者の供述が大筋で一致すれば足りる」としてその信用性を肯定し、逆転有罪判決(懲役7年)を言い渡した。また、最高裁判所も、1997年(平成9年)11月12日、上告を棄却し、前記の脆弱な証拠構造のまま控訴審判決が確定した。

 総本山とも呼ばれる日弁連には,弁護士鉄道の歴史として上記のとおり記録されています。

 思い出したのですが,前に金沢市の大型書店に行った時,再審請求関係の本を手に取り,少しページを開いたところ,この福井女子中学生殺害事件のことが出てきて,岡崎医療刑務所に服役したなどとあり,その辺りだけを読んだのですが,それまでとはずいぶん違った印象を受けました。

 被告発人小島裕史裁判長が逆転有罪判決を出したこともあり,ネット上の情報は漁るように調べて読んできた福井女子中学生殺害事件ですが,今頃になって,逮捕前にもシンナーで入退院があり,起訴前に検察から精神鑑定の請求を受けていたと知りました。後者は前にも読んでいた可能性はあります。

 「2020年3月/2020年3月23日に,ここ11年間で3回目の金沢市に行って感じたこと/金沢ビーンズ明文堂書店.md」というファイルを作っていたようですが,中身が空のようでした。それでも日付が特定できました。

〉〉〉 kk_hironoのリツイート 〉〉〉


> 2020-03-23_114223_金沢市に行ってきた写真.jpg https://t.co/TqAb3Ykx4i

 ずいぶんと爽やかな雰囲気の本だと思っていたのですが,表紙の撮影はしていなかったようです。タイトルに「再審に新しい風を」とあります。前に一度はネットで調べたことがあったと思いますが深追いはしなかったと思います。

(py37_env) ➜ ~ twilog-serch 再審に新しい風を

 「* 2020年3月23日,金沢市の金沢ビーンズ明文堂書店で見かけた,「再審に新しい風を! 冤罪救済への道」という本,手にして開いたページに福井女子中学生殺害事件」というのは記事の見出しになっていると思うのですが,さきほども* が頭にあるものはみつかりませんでした。

 * と頭にあるのは,本来は半角文字でorg-modeの見出しになる記号です。org-modeのファイルとして保存されていると思うのですが,grepで検索してもみつかりませんでした。

 2020-07-26_reference.orgというファイルを見つけ,記号を半角の*から#に置換し,ファイル名もMarkdownの拡張子に変更しました。これでブログの記事として投稿しておこうと思います。参考資料扱いにして区別をしておきたいと思います。

 2020-07-26.mdというファイルで,見出しに2020-07-26を含ませるつもりだったのですが,うまくいっておらず,見出しの文字列が長くなりすぎるようなものもありました。

 例えば,「#令和3年3月31日付告発状 2020-07-26 # 昨日図書館に返却してきた,「死刑捏造: 松山事件・尊厳かけた戦いの末に」という見出しを想定していたのですが,帰って分かりづらくなりそうですし,そもそも本文と資料の区別を付けていくのも現時点では難しさがあります。

 上記の記事も記憶になかったのですが,忘れていたのが不思議なほど,突き刺さるものがあるのがそこで取り上げられていた次のモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のツイートです。


> 2018-12-13-082541_モトケンのリツイート(ystk @lawkus):弁護士は精神医学の素人ではあるが、病識がない人の妄想による法律相談を受けることがよくある.jpg https://t.co/WzlC30wpdv

 モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のツイートではなく,そのツイートのスクリーンショットの記録でした。

 これも違ったまとめ記事だと思ったのですが,開いてみると,リツイートの記録ですが次の三浦義隆弁護士のツイートがあり,これもなかなか資料価値の高い発見になると思います。


> 弁護士は精神医学の素人ではあるが、病識がない人の妄想による法律相談を受けることがよくあるので、慣れてくるとちょっと聞いただけでこれは妄想だなと察しがつくようになってきたりする。もちろん専門的判断ではないので必ず当たっているというものではないのだが。

 弁護士に精神を破壊される可能性というのはあるわけで,その弁護士の先行行為に同調し結果を共有し合うというのも,弁護士業界にはありそうな気がします。まさに被告発人木梨松嗣弁護士が私に対してやったことですが,世の中を欺くトリックともいえる奇術師です。

 モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のツイートとまとめ記事として記録していなかったのが不思議ですが,三浦義隆弁護士のツイートの方も記録はされていないようです。登録した日付で調べてみます。

 調べる前に気が付きましたが,モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のツイートではなく,モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)が三浦義隆弁護士のツイートをリツイートしていたのを記録したものでした。

(py37_env) ➜ git d|grep -E '2018年12月1[2-4]日.+の登録' |grep lawkus

 「弁護士は精神医学の素人ではあるが、病識がない人の妄想による法律相談」という三浦義隆弁護士のツイートは2018-12-03_0005〜2018-12-14_2202に,52件目として記録されていましたが,53件目に次のツイートがありました。


> 審級ごとに結論が分かれたりする微妙な事件が判例になることも勿論多いが、負けるに決まっているのに控訴上告までする思慮の足りない・あるいは思い込みの強い人のおかげで上級審判例が形成されるケースも結構多い。

 弁護士の思い込みと決めつけが,控訴上告にも大きな影響を与えると思うのですが,上級審判例で意味を持つのは論点のある最高裁判例のはず,法律上は控訴審にも同じ価値を認めるような条文があったと記憶しますが,実際にそれで最高裁並みの意味を持ったという話は見ませんでした。

 次も1つの発見ですが,61件目となっている三浦義隆弁護士のツイートです。


> 加藤智大氏の「彼女さえいれば」との発言を紹介した投稿に対し「女は承認のための道具じゃない」的な厳しい指摘を複数見た。それはそう。女には自由意志があるから思い通りにはできない。だからこそ選ばれたいし、選ばれたら救われると感じるのだろう。そういう切ない願いまで全否定しなくてもと思う。

 それにしても上告理由になるというだけの話で,認められて判決が変わる可能性は限りなく低そうですが,深澤諭史弁護士も弁護士が判例を知っていることで結果に違いが出ると思い込ませるような発言をよくしていました。優良誤認の悪質性を感じさせることもあり,ずっと問題視しています。

 加藤智大氏という名前も今は見かけないので知らない人が多そうですが,秋葉原無差別殺傷事件を起こした人物で,死刑判決が確定していたように思います。告訴状で取り上げたモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のブログとジェイのコメントのことは,事件の後の同じ月です。

 時刻は12時00分です。12時の音楽が聞こえてきました。昨日の夕方は18時の音楽を能登町役場前で聞いていたのですが,新庁舎の役場にスピーカーはなさそうでした。3月1日の夕方に小棚木の旧消防署にスピーカーがあって,そこから聞こえていると初めて気が付きました。

 三浦義隆弁護士には被告発人小島裕史裁判長に似た傲慢さを感じることがありましたが,とても頭の良い人らしく余り勉強をしなくても司法試験に合格し弁護士になれたとのことです。最近はそれほど目立つツイートを見ていませんが,弁護士を続けていられるのが不思議でならないツイートがありました。