#### 平成7年の金沢地方裁判所民事部A係提出上申書と思っていた手書き書面が,平成5年11月28日付けの書面だった Last update 2020-06-04_1146

:CATEGORIES: 長谷川紘之弁護士,古川龍一裁判官,木梨松嗣弁護士

 昨夜,寝る前にも開いたところ読んでいたのですが,まったく記憶に残っていなかった新発見が続出し,50年以上生きてきて経験のない驚きとなりました。

 その発見で謎が解けた平成4年3月24日から26日の加賀市から宇都宮市の運行です。

 時刻は9時15分です。起きてパソコンをつけた時間が8時15分でした。いつ金沢地方検察庁から電話が掛かるか,という時間になっています。15分ぐらい前かと思いますが,昨日発見した手書きの書面をネットで公開し,次の刑事告発手続きの証拠資料にすることを考えました。

 汚い文字で読みづらく,こんな物を人様に見せたくはないと思っていたのですが,内容の存在価値が高いと思い始めるようになりました。昨夜はずっと平成7年に福井刑務所の受刑中にこつこつと作成したものという認識でいたのですが,平成5年11月28日に末尾の署名がありました。

 その末尾に署名のある最後の頁は「七百七十七」と右上に書いてあります。ページ番号ですが,袋とじにしたB4用紙の両面に番号を振ったものではなく,B4用紙一枚ごとに番号が振ってありました。

 今まで見向きもしなかった過去の裁判記録の手書きの書面ですが,Twilogやブログで「宇都宮」の検索がまったくうまくいかなかったのも今回の証拠価値の評価につながる大きな要因でした。

 平成5年11月28日付というのは,先日少し記述した上告審の国選弁護人斐川雅文弁護士から縮小版の供述調書が郵送で届く直前になるはずです。先日は領置品の仮下げについても少しご説明をしてあると思います。

 普通に生活していると全く見聞きすることのない刑事施設内での処遇になるのですが,外から持ってきた私物,郵送や面会時に差し入れのあった物品は全て領置品の手続きとなり,房内所持に必要なのが仮下げになります。

 私が最初に金沢刑務所の拘置所に入った平成4年5月28日,すでに土日が休みの週休2日制となっていました。その1,2年前に変わったというような話を聞いたことがありました。拘置所や刑務所ではこれを休日とは呼ばず,「免業日」と呼んでいました。

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 先日公開した上記の写真にある封筒の張り紙に,平成5年12月6日から半年間の期間が記載されています。これは教育課印とありますが,仮下げが許可された日付かと思います。

 毎日ではなく週に2,3回,朝に刑務官が願箋の受付に回ります。当時は書面に図形を入れるのも大型封筒を使用するにも願箋が必要で許可が入りました。上申書や控訴趣意書,上告趣意書の作成にも認書許可が必要でした。

 郵送での差し入れも領置された時点で知らせがあり,刑務官が持ってきた帳簿に指印を求められました。免業日を挟むと差し入れを知ってから仮下げで手元に入るまで,日数が掛かりましたが。長くても4,5日の間だったと思います。

 この「平成5年11月28日付けの書面」には他にも問題を感じました。25日間の懲罰が明けて斐川雅文弁護士から郵送の差し入れがあるまでの間,集中して書面を作成したことはよく憶えています。それも控訴審の上申書で記述が出来なかった平成4年1月か2月以降の事実関係に集中しました。

 私はこの書面を被告発人木梨松嗣弁護士に届けるつもりで作成していたと思います。上告審の私選弁護人を頼むつもりでいたからです。しかし,どんなに手紙や電報を送っても被告発人木梨松嗣弁護士からの返事は一切ありませんでした。控訴審判決の説明も一切ありませんでした。

 最後に被告発人木梨松嗣弁護士が金沢刑務所の拘置所に接見に来たのは,私の精神鑑定をおこなった山口成良金沢大学教授が証人として出廷した公判のいくらか前だったと思います。木梨松嗣弁護士は白衣の医師を同行させるというパフォーマンスで,小島裕史裁判長も微笑み返しでした。

 この公判の期日は調べても特定が出来ていなかったと思うのですが,5月か6月のことです。一月ほど長くはなく3週間ぐらいではと思うのですが,拘置所の独居房にいる私に,いきなり判決期日指定の書面が届きました。変更はなかったので平成5年9月7日なります。

 被告発人木梨松嗣弁護士に接見で勧められた上申書の作成をしていました。木梨松嗣弁護士は親しみを込め訴えかけるような口調で,「君が事実を書いて提出した上申書は,裁判所で裁判官の面前で話すのと同じ」という趣旨のことを言いました。

 昨日,自信のない記憶のまま「キャビネットファイル」と記述したのですが,今朝Googleで調べてみると,キャビネットというのは全くの別物で,特定しやすい用語は見つからなかったのですが,製品そのものに近い商品情報を画像検索で見つけました。

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 昨日は,時間をおいて2つ見つけたのですが,後で見つけたものに,なぜか平成7年に金沢地方裁判所民事部A係に提出する上申書の表題部の紙一枚が挟まれていて,平成7年とするものの月日が未記入となっていました。

 それもカーボン紙で写した文字の上にボールペンでの上書きがありました。平成5年11月とは筆跡もかなり違っていますが,現在の筆跡に近くなっていると思います。

 時刻は10時36分です。まだ金沢地方検察庁からも金沢西警察署刑事課強行主任からも電話はありません。今頃になってこれも思い出したというか,思い当たるふしなのですが,この「平成5年11月28日付けの書面」は,平成6年11月に郵送された一件記録の一部かもしれません。

 金沢刑務所の拘置所では認書の作成には罫紙の使用許可も必要だったかもしれません。認書の作成以外に罫紙の使用は認められておらず,外部に提出する理由と許可が必要でした。

 今も同じかわからず情報を見ることがまったくないのですが,控訴趣意書の提出には5部が必要とされ,その時に使ったのがこれも全罫紙と同じ日用品で購入したカーボン紙になります。今でも一般の領収書がそれに近いものになっていると思いますが,写しを残すものです。

 上告趣意書は3部だったのか5部ということはなかったと思いますが,必要な控訴趣意書と上告趣意書以外にカーボン紙を使って写しを残したという記憶はなかったのです。手元にある「平成5年11月28日付けの書面」もボールペンで書いた原本でした。

 なぜ金沢刑務所の拘置所で平成5年11月に作成していた書面の原本があるのか不思議に思っていたのですが,被告発人木梨松嗣弁護士に郵送したものを所持していたということで納得です。

 これも重要な事実関係として繰り返し記述をしてきたと思いますが,長谷川紘之弁護士を代理人とする訴状が証拠物のような資料とともに届き,その一週間ぐらい後には,母親からの郵送となっていましたが,被告発人木梨松嗣弁護士に委託されたという一見記録が届いたのです。

 これは被告発人木梨松嗣弁護士と被告発人長谷川紘之弁護士の共犯性をうかがわせる重要な事実であり,その民事裁判で理解不能の一方的な判決を出したのが被告発人古川龍一裁判官です。

 「一件記録」とした書面はうずたかい1つの綴となっていて,編綴という言葉を見たことがあります。薄い青色の分厚い紙の表紙があって,そこに「一件記録」と書いてあったのです。この編綴は私がバラバラにしてしまったのですが,表紙はどこかにあるはずです。

 この編綴については説明するのも容易ではないのですが,Twilogの検索で過去のご説明が見つかるかもしれません。

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> その編綴された書面はそれもほとんどがB4用紙の袋とじになっていたと思いますが、厚みというか高さが30センチに近いだけあったと思います。数時間前になりますがいつも釣ってきた魚の大きさを測るのに使ってる巻き尺で、だいたいの長さを確認しました。

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> 町内のキリコの組み立ての手伝いに行っていました。たぶん初めてのことかと思います。

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> 明日4日と5日は、地元宇出津のあばれ祭りなのです。被告訴人らとも顔を合わせる可能性が一年で一番高くなる日かと思います。身体、生命に関する危険というのも高まる日かと思いますし、それも含めて今日に至っています。

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> 河野秀美さんに関して重要なことは平成4年2月1日の夜、市場急配センターの休憩室にいたかいなかったかということもあるのですが、現在の私の記憶でははっきり思い出すことが出来ません。仮にいたとすれば、それ自体、かなり珍しいことかと思います。

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> そういえば山下強がトラックに乗務中のケンカで路上に頭を打ち、被告訴人安田敏が代わりに愛知県の豊橋に走ったという話を書きましたが、説明に不十分なところがあったかと思います。

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> まあ、何を書いたところで20年以上も前、岡田進弁護士が完全形式的に無視し、木梨松嗣弁護士が実質握りつぶしたような事実なので、検察、警察が動かない限り、陽の目を見ることはないかとも思っていますが、その必要性を社会に訴える告発という意義も大きいです。

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> 基本的には3部の供述調書がありました。最初は平成5年12月ころの時点で東京の国選弁護人斐川雅文弁護士から郵送で差し入れられたものでしたが、供述調書は全て縮小版になっていました。この縮小版に関しては、明らかに消失したというものを私は確認していません。

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> 次に差し入れを受けたのは平成6年の11月頃のことでした。ちょっとややこしかったのですが、金沢地方裁判所の民事部から原告代理人の長谷川紘之弁護士の書証の控えとして送られてきたものと思われました。

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> 金沢地方裁判所の民事部から郵送されたのではないかと思われる書類は仮下げでの房内所持の条件として、独居房への転房が必要だと言われました。初めに差し入れがあったという告知から2,3日後のようになんとなく憶えていますが、それまでいた南寮306号の雑居房から北寮の独居房に転房しました。

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> 独居房に移ると同時に、仮下げを願い出ていた裁判資料のようなものが与えられたのですが、量が多かったためか、どこの家庭でもあって洗濯物を入れることが多いと思われるプラスチック製の網カゴに入れられていました。サイズもよくあるサイズという感じでした。

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> 2段に分けてその網カゴにちょうど収まるという分量であったと記憶しています。高さは少しはみ出す程度だったとも記憶にはありますが、高くて25センチぐらいかと思います。サイズとしてはほとんどがB4用紙の袋とじだったので、B5の用紙と同じサイズのはずです。

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> またその内容物ですが、ひと通りの供述調書は揃っていたように思いますが、多かったのは医学的なデータや病院の領収書などでした。医学的に専門的なことがいろいろと沢山書いてありましたが、あれもどこに行ったものか、長い間見かけていないです。

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> 独居房に転房になったのは平成6年の11月の10日ころとも記憶にはありますが、11月の初め頃であったというのは間違いないと思います。それから一週間も経たない頃であったと思いますが、示し合わせたように今度は母親を介して木梨松嗣弁護士から記録が届きました。

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> 厚い紙の表紙のようなものに挟まれた一綴りの書面でした。表紙の部分には「一件記録」とかいう記載もあったように記憶しています。これは以前、デジカメで撮影し、インターネットでも公開していたようにも思うのですが、現在のところ私自身確認を出来ていません。

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