#### 「あくまで公判準備のために提供されるものであり,目的外で交付等することは,犯罪ですお(刑訴法281条の4」という深澤諭史弁護士のツイート Last update 2020-05-30_1016

:CATEGORIES: 証拠の目的外使用,深澤諭史弁護士

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> (・∀・)刑事裁判の被告人になった場合,弁護人経由で検察官が請求する証拠の写しの提供を受けることがあります。
> (;^ω^)この証拠の写しは,あくまで公判準備のために提供されるものであり,目的外で交付等することは,犯罪ですお(刑訴法281条の4第1項・同法281条の5第1項)

奉納\危険生物・弁護士脳汚染除去装置\金沢地方検察庁御中: \深澤諭史 @fukazawas\(;^ω^)この証拠の写しは,あくまで公判準備のために提供されるものであり,目的外で交付等することは,犯罪ですお(刑訴法281条の4第1 http://hirono2014sk.blogspot.com/2019/12/fukazawas_29.html

 まとめ記事の埋め込みツイートが表示されなくなっており,テキストのみではみづらく感じるのですが,他のツイートとのつながり関連は確認できていません。そもそもこのツイートの存在自体をすっかり忘れていました。

 改めてツイートを読むと,検察官が請求する証拠の写しを弁護人に渡す場合があるようです。私は聞きかじった程度の知識しかないのですが,検察官が証拠請求するものは供述調書があり,弁護人の弁護士が同意,不同意を決めるようです。

 私の場合は知らない間にすべて同意にされていたようなのですが,熱心な私選弁護人以外はたいていそうなのではと考えています。事前に被告人に確認をさせて,同意・不同意を決めるというのは,今夜初めて知った気がします。ツイートは読んでいたはずですが,理解が足らなかったようです。

 そもそも検察官の手持ちの証拠を開示させるため弁護士が苦心する,不満にするという話ばかり見かけてきたというのも大きいと思います。