#告発状 #### 不可解な経過を辿っていた千葉の弁護士による2つの強制性交等致傷事件

  • 〉〉〉 Linux Emacs: 2021/05/09 17:22:48 〉〉〉

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再逮捕容疑は3月7日午後8時ごろ~午後9時20分ごろ、飲食店従業員の女性(22)を自宅に連れ込み、顔面を殴るなどして性的暴行を加え、軽傷を負わせたとしている。

 署によると、この女性から事件2日後に被害届が出され、武田容疑者の犯行とみて捜査していたところ、別の飲食店従業員の女性(24)をわいせつ目的で4月8日に自宅に連れ込み、けがを負わせるなどした最初の事件が発生し、同容疑者を逮捕したという。

 4月6日の再逮捕容疑が,「3月7日午後8時ごろ~午後9時20分ごろ」とあり,「自宅に連れ込み、顔面を殴るなどして性的暴行を加え、軽傷を負わせたとしている。」とあるので,こちらは強制性交等の既遂となるのかもしれません。

 「署によると、この女性から事件2日後に被害届が出され、武田容疑者の犯行とみて捜査していたところ、別の飲食店従業員の女性(24)をわいせつ目的で4月8日に自宅に連れ込み、けがを負わせるなどした最初の事件が発生し、同容疑者を逮捕したという。」というのは内偵捜査のようです。

 張り込みをしていたのかどうか不明ですが,他にも複数の女性の被害があるらしく警察がマークをしていた可能性というのはあるのかもしれません。同じ店の従業員という可能性もありそうです。

 どちらも自宅に連れ込み,とあるので,どちらの女性も自宅に入るのは同意をしていたのでしょう。親しい間柄だったのか不明ですが,弁護士が性的暴行の手段として顔面を殴打したというのも不可解な話です。理性の問題というより,どれほどの重罪になるのか法律は知っていたのでしょう。

 強制性交等致傷と似た類型に,強盗致死傷罪がありますが,被害者が死んでいないのに強盗致死罪の成立を認めた判例もあったように思います。死刑判決が逆転の無罪となった山中事件ですが,共犯者とされた被害者に対する強盗致死罪でした。

 いずれも結果的加重犯という法律上の論点だったと思いますが,被害者が死んでいないのに強盗致死罪の成立を認めたのは,殺人未遂罪との違いでも気になっていました。また,余り問題にされていないようなのも,弁護士業界の対応として疑問に思っていました。


1990年7月27日に名古屋高裁(山本卓裁判長)は殺人事件について仁保事件以来18年ぶりとなるとなる死刑判決差し戻しでの戦後6件目の死刑求刑事案の無罪判決を言い渡し、確定した。差し戻し審では岡山大学の教授・石津日出雄の鑑定でAの供述していた被害者の血痕反応がなく、マット下のビニールカバー一か所から検出された血液も被害者の血液型と異なることが判明していた。

なお、男性Bの男性Aに対する殺人未遂事件については、1審では口封じのための殺人未遂を認定した。しかし、その後の審理で強盗致死未遂事件とされ、強盗致死未遂事件として有罪が確定して懲役8年が宣告されたが、未決勾留日数が計上され、既に服役済みとして放免された。

 確認のため調べてみると,「強盗致死未遂事件」となっていました。「蒔絵職人・霜上則男の冤罪―山中温泉殺人事件」では,未遂とはなっていなかったような気もするのですが,被害者が死んではいないので,致死の結果は発生しておらず,普通に考えて未遂事件だとは思います。

 単に「強盗致死未遂」という言葉に違和感を感じていただけなのかもしれません。強盗と殺人未遂の併合罪であれば,すっきり納得できるのですが,殺人罪とは異なり殺害の故意が必要とされていないのに関わらず,致死の結果が発生していないのに強盗致死未遂というのはやはり変に思えます。

 当時は殺人罪の下限が懲役3年で,強盗致死は死刑まはた無期となっていたように思います。有期懲役の選択がなかったように思いますし,これは現在も同じかと思われます。確認したところ同じ刑法第240条の条文内で,致傷と致死を場合分けしていました。


強盗致死傷罪(ごうとうちししょうざい)は刑法第240条で定められた罪。

刑法第240条において「強盗が、人を負傷させたときは無期または六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑または無期懲役に処する。」と規定されている。

刑法第236条の強盗罪の加重類型である。未遂も処罰される(刑法第243条)。

 滅多に法律の条文は見なくなっているのですが,「六年以上の懲役」というのは初めて見たように思います。たぶんこれは,強制性交等致傷でも同じ量刑になるものと思われます。

 強盗罪は刑法236条となっていましたが,5年以上の有期懲役とありました。確認は出来ませんが平成5年当時からこの量刑は変わっていないように思います。強姦罪は当時,2年以上の有期懲役となっていました。

 たぶん忘れていたのだと思いますが,強制性交等罪も5年以上の有期懲役となっていました。平成10年代の中頃の改正で3年以上の有期懲役に引きあげられていたと思いますが,今では強盗罪と同じ量刑になっていたようです。改めて厳罰化が進んでいたのだと再認識しました。


結果的加重犯[編集]
強制性交等罪、準強制性交等罪若しくは監護者性交等罪又はこれらの未遂罪を犯し、それによって被害者を死亡・負傷させた場合は、強制性交等致死傷罪(刑法181条2項)が成立し、無期又は6年[9]以上の懲役に処せられる。姦淫【性交等】に着手しその途中で死傷させれば、姦淫【性交等】は未遂でも、強姦致傷罪【強制性交等致死傷罪】が既遂で成立する[10]。

 強制性交等罪は,致傷と致死の区別がなく強制性交等致死傷罪(刑法181条2項)として,無期または6年以上の懲役とあります。強盗致死とは違い死刑がないようです。致傷で刑の下限が1年の違いしかないのかと思っていたのですが,致傷でも無期懲役が成立するようです。強盗も同じでした。

 千葉の弁護士の事件は,報道されている情報も乏しく正確性もどうなのかと思うのですが,最初の3月7日の犯行が強制性交等致傷の既遂だった可能性があり,4月8日に別の女性に同じ強制性交等致傷の未遂事件を起こしたとあります。どちらも自宅に招き入れているので顔見知りなのでしょう。

 強制性交等致傷で思い出すのは俳優の高畑裕太氏の事件ですが,テレビでも連日の大きな報道となっていました。多額の示談金という報道も出ていましたが,示談も成立し不起訴処分となっていました。

 強制わいせつ罪にも致死傷罪があったように思いますが,性的暴行を目的に有形力の行使を行えば,とんでもない重罪になることを法律の専門家である弁護士が知らなかったとは考えにくく,性的意図がなかったので殴ったつもりだったのかもしれません。

 別の見方をすれば,そこまで弁護士の社会的信用は地に堕ちているのかということです。弁護士という属性で警察に睨まれ,あるいは見せしめのさらし者にされたという可能性が,あるいはあるのかもしれません。弁護士にさんざんと苦汁をなめされた警察官というのもいるのかもしれません。

 桶川ストーカー殺人事件などは,弁護士の関与がはっきりしないものの,世論を巻き起こして警察の責任が問われ,警察官に2人の自殺者を出し,そのうち1人は,警察幹部の自宅に放火未遂をしたという話で,服役もしていたように思います。

 千葉には,刑事弁護に精通した2人の弁護士がいました。一人はしばらくツイートを見かけていませんが,いずれも実名のTwitterアカウントがありました。一人はつい最近もツイートを見かけていると思います。

  • 〈〈〈 2021/05/09 18:33:36 Linux Emacs: 〈〈〈

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