#告発状 #### 憲法改正は不要を連呼するモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)と被用者の求償権を認めた最高裁判例、被告発人小島裕史裁判長の会社の責任判断

  • 〉〉〉 Linux Emacs: 2021/06/24 10:46:41 〉〉〉

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> 【速報 JUST IN 】夫婦別姓認めない民法の規定は合憲 最高裁大法廷 判断 #nhk_news https://t.co/B5uS6LGh1B

 もとは上記の「夫婦別姓認めない民法の規定は合憲 最高裁大法廷 判断」というニュースですが、判断というのが気になって他に調べたところ、大法廷決定となっていました。大法廷なので当然に口頭弁論を経ている判決かと思ったのですが、違っていたようです。

 モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)が短時間でツイートを連発していましたが、これまでにない積極性が行動となっています。内容はともかくそちらの方が気になったのですが、次のようなまとめ記事が作成できたほどです。

 もう一つ「再掲」のまとめ記事を作成しました。時間の範囲を昨日からと絞っています。

 もともと賛否の大きな問題だと思いますが、弁護士商売の収穫作業にも思えるモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)の過剰な反応です。見込みがあっての言動なのかと思いますが、それ以上に影響力について考えさせられるところです。

 主義主張や表現の自由という問題以上に、弁護士商売の個人的な打算がすこぶる強く感じられるのがモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のTwitterの利用法で、その影響力を再検討していたところのタイミングでした。

※ @kk_hironoのアカウントがブロックされ,リツイートに失敗したツイート


> この最高裁決定に関して、別姓制を採用するためには憲法改正が必要だと考えている人が相当数いるようなのですが、最高裁は選択的夫婦別姓制は違憲とは言ってなくて、国会で決めればいいと言ってますので、憲法改正は不要です。法律改正をすればいいだけ。 https://t.co/dbqX7WujIR

 私は、本件告発事件と非常上告の手続きを同時に進めているつもりなのですが、非常上告は憲法問題で、弁護士と裁判官の違法行為を主因とする人権保障も謳った刑事裁判における適正手続きの問題になります。

 モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)はその渦中において、重大深刻な影響を本件告発事件と非常上告の利害関係者に与え、私の権利実現を阻害し続けてきた張本人になります。

 暫く前から、モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)と小倉秀夫弁護士の名誉毀損での刑事告訴の必要性を再認識したことは、Twitterやブログで表明しており、スクリーンショットや写真による資料も公開しています。

 私の告発事件と非常上告に対して、これはモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)に限った話ではないですが、早い段階でモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)が他のインターネットを利用する弁護士らに与えた影響というのも大きいと考えています。

 小倉秀夫弁護士もモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)の影響を受けて、同じく名誉毀損の刑事責任追求を表明されるはめになった、あるいは巻き添えをくうかたちになったのかもしれないですが、同じ軌道を辿った経緯があります。

 そういえば、最近でも小倉秀夫弁護士がモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のツイートに、引用ツイートやあるいは返信をしていたと思うのですが、以前のような意見の応酬という展開は見ていないように思います。

 モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)の方で消極的な対応をしていたような印象が残っているのですが、そのあたりのところもこれから作成するまとめ記事で確認をしておきたいと思います。なお本稿の主軸は被告発人小島裕史裁判長です。

 小倉秀夫弁護士の方からモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のツイートへのアプローチという形態しか印象になかったのですが、小倉秀夫弁護士からモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のメンション@motoken_twというのはゼロでした。

 まだ初見ですが、次のツイートもモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のツイートを引用した小倉秀夫弁護士のツイートになります。


> 甘利さんとか、疑惑を追求されたときにご病気になってその説明をうやむやにできたのは、偶然の奇跡だったのですね。 https://t.co/pHcNBjUHuA


> @chosakukenho 相変わらず、「自説の理由付け」だけはお上手ですね。
> 知らない人は知らないでしょうが、知る人ぞ知る、ですよw

 大人の対応にもみえるモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のツイートですが、返信先にある小倉秀夫弁護士のツイートにもモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のツイートの引用があります。

 憲法問題のツイートが出てきましたが、今度は自衛隊が出てきました。これは少し見覚えのあるやりとりです。


> @chosakukenho 解釈改憲の余地を減らして、自衛隊が何ができて何ができないかを明確にするため。
> これまで何回も言ってますよね。


> モトケン先生は、自衛隊に何をさせたくて憲法九条を変えたいと思っているのですか。 https://t.co/vzycPN6KpU

 モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)が小倉秀夫弁護士のことを曲解と評価するツイートが目立っていたのですが、夫婦別姓問題につながるモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のツイートが出てきました。

※ @kk_hironoのアカウントがブロックされ,リツイートに失敗したツイート


> @chosakukenho 重箱の隅をつついて本末転倒の論陣を張る。
> さすがです。
> ほとんどの夫婦が夫の姓を選ぶように機能している現行制度のほうが、よっぽど「加盟(家名ですよね)を子々孫々残したいという封建主義的発想を残置させるもの」でしょう。
> 選択的夫婦別姓制はその根本思想において家名を否定している。

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> 婚姻している夫婦の子どもに夫婦のどちらかの氏を付けられるようにするならばそこに不均衡が生じます。それでもなお、夫婦のどちらかの氏を付けられるようにするというのは、加盟を子々孫々残したいという封建主義的発想を残置させるものでしかありません。 https://t.co/WRDPxEzfdZ

※ @kk_hironoのアカウントがブロックされ,リツイートに失敗したツイート


> @chosakukenho >先祖代々受け継いできた、
>
> 何を先祖代々受け継いできたと言うのですか?

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> 先祖代々受け継いできた、名前の一部を構成するものでしょうね。 https://t.co/ItpeP3SaJx

※ @kk_hironoのアカウントがブロックされ,リツイートに失敗したツイート


> @chosakukenho つまり氏(姓)ですね。
> そうすると、同姓婚というのは、姓を変える側に先祖代々受け継いできた氏を捨てろと言うことになりますね(離婚による復氏の可能性はあるとしても)。
> そして、大半の婚姻において女性側が先祖代々受け継いできた氏を捨てることになる。
> すごく家父長制的ですね。

※ @kk_hironoのアカウントがブロックされ,リツイートに失敗したツイート


> @chosakukenho >家父長制を持ち込みたいということにはなり得ませんね。
>
> 家父長的価値観やその価値観に沿う運用
>
> 家父長制を持ち込むこととの違いがわかりますよね。ね?

(25/25) TW motoken_tw(モトケン) 日時:2021-03-17 09:57:35 +0900 URL: https://twitter.com/motoken_tw/status/1371989052556075012

 時刻は12時29分です。台所で昼食の支度に取り掛かりましたが、昨夜の残り物の野菜炒めを温め直し始めたところです。モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)が家父長的価値観に批判的というのも忘れていました。

 モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)がいう家父長的価値観というのも、勝手に作り上げた粘土細工のようなもので、社会の実態に即しているとは考えにくいのですが、他にもつながるマジックワードというか弁護士商売の武器にはなりそうです。

 えきなんローヤ‐のタイムラインで、大西洋一弁護士のツイートを見たのがきっかけですが、・・・と書いてからタイムラインでツイートを探したのですが、ツイートの数が多くなかなか辿り着けませんでした。次のツイートから始まっています。

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> 文章力ある人がうらやましいわ。 https://t.co/d6ttwYwD9F

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> 草野裁判官、すごく煽りスキル高そう https://t.co/7AR2EoISoG

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> 草野判事、めっちゃ伸びてる。特に宣伝することもないので、草野判事が作ったとも言える判例を宣伝しときます。 https://t.co/4qrKsDKXp8

  • 089270_hanrei.pdf https://t.co/fPdve0gxt2 平成30年(受)第1429号 債務確認請求本訴,求償金請求反訴事件 \n 令和2年2月28日 第二小法廷判決

 ずいぶん前に見かけていたと思っていたのですが、調べて確認したところ、やはり福山通運でした。確認できなかったのは死亡事故を起こした運転手が女性ということです。私の記憶では女性なのですが、それもあったので強く印象に残っていました。

 よくみると、第二小法廷判決とあります。最高裁で口頭弁論が開かれたことを意味するはずですが、控訴審が大阪高裁となっていました。最高裁のことはほとんど記憶になかったのですが、破棄差し戻しとありました。

 夫婦別姓などの社会問題を別に、民事裁判で個別の最高裁判例を見たのも珍しかったのですが、民事裁判で差し戻しというのは更に珍しく思いました。さらに民事裁判の方が当事者にかかる金銭的負担が大きいと思われます。

 ページタイトルに共同通信とありますが、URLはリンク切れとなっていました。

 上記の記事に、大阪府吹田市での死亡事故とありました。

  • 〈〈〈 2021/06/24 13:47:50 Linux Emacs: 〈〈〈
  • 〉〉〉 Linux Emacs: 2021/06/24 15:10:02 〉〉〉

 歯医者に行き、Aコープ能都店で買い物をして戻ってきました。待合室のテレビでミヤネ屋の放送があり、小笠原諸島に台風が近づいているという天気予報があり、お天気キャスターのような女性の姿を見て、ずいぶん長くまともにミヤネ屋の放送をみることがなかったのだと実感しました。

 ミヤネ屋の放送が始まる直前の予告だったと思いますが、たしか小田原市で、19頭とかの猿の集団に駆除決定が出たというようなニュースがありました。珍しいニュースに思えたのですが、小田原市といえば村松謙弁護士を思い出します。

 時刻は6月26日13時11分です。丸2日近く中断していました。6月24日は17時過ぎぐらいに用事で漆原に行っていました。昨日の25日は、新品のお札をもらうために早めに興能信用金庫に行き、他の用事も済ませてきました。

 そのための準備も済ませているので、そろそろWindowsパソコンで決算報告書の作成に取り掛かりたいところですが、もう少し区切りをつけておきたいと思います。


【事故と補償の概要】

・2010年7月26日、運転者A(女性)は信号のない交差点を右折中に、交差点に入ってきた自転車と接触、自転車の乗員は転倒し、死亡しました。

・Aの務める運送会社は大手企業ですが、任意保険には加入していませんでした。

 

・この事故をめぐって、運送会社は亡くなった被害者の相続人の1人(次男)に治療費や和解金を支払いましたが、もう1人の相続人(長男)はこれを不服として加害者側を提訴しました。

民事訴訟により、追加で1,552万円余りの損害賠償が認められ、運転者はこれを相続人に支払いました。

 

・運転者は、会社の事業執行としてトラックを運転中に起こした交通事故に関し、第三者に加えた損害を賠償したことにより会社への求償権を取得した等の主張で、使用者に対して求償金等の支払いを求めました。 

 もう少し取り上げておきたいと考えていた逆求償の最高裁判決ですが、これまでに見たことのなかった事実関係が見つかりました。福山通運が死亡事故の対応をしなかったとは考えにくいということで気になっていたのですが、遺族の次男とは和解が成立していたとのことです。

 死亡した自転車の乗員の年齢というのは記載がないのですが、ページ内検索をしても「逸失利益」や「慰謝料」の該当がなく、追加で1,552万円余りの損害賠償の法的な内訳が気になるところです。

 死亡した被害者の損害賠償請求権を遺族が相続したという明記も見当たらないような気がします。遺族の長男と次男に個別の請求権が認められたとは考え難く、子供を事故で失った親の慰謝料でも数百万という判例を見たような記憶があります。

 私の告発事件も市場急配センターという使用者責任の絡みもあると考えるのですが、法人自体が負う安全配慮義務という問題もあり、計画性や故意との関係性というのも考慮すべき事情と考えてきました。

 そのあたりの市場急配センターの会社の責任を明確に否定したのが被告発人小島裕史裁判長の平成5年9月7日付判決になります。私の責任転嫁だと一蹴し、反省が不十分だと評価していました。


甲号証(四)_341_平成4年(う)第52号 判決 平成5年9月7日宣告 小島裕史裁判長_06.jpg

 上記の被告発人小島裕史裁判長による判決文の写真撮影部分には、弁護人に多数の手紙を発信、その内容には精神的に不安定だったことを回想し、などとあります。

 これも運送会社の事故の問題と密接に関わるのですが、長距離トラック運転手の仕事には支障を及ぼし、身の危険と大型車による事故で他人や家族を巻き込む大惨事の発生の可能性も真剣に危惧していました。

 この被告発人小島裕史裁判長の判決文は、前提として被告発人木梨松嗣弁護士の弁護活動の成果が反映されているのですが、どこがどのように問題かという以前に、事実関係の主要部分の大半を無視して切り捨てたものとなっています。

 なお、私が被告発人木梨松嗣弁護士に郵送した便箋の手紙というのも、記録として保存され、被告発人木梨松嗣弁護士が名古屋高裁金沢支部に提出していたようです。証拠になるのか素人にはよくわからないところもありますが、検事の異議もなく採用された様子です。

 その手紙には被告発人木梨松嗣弁護士の判子があるものとないものがあって、途中で気になって写真撮影を始めたところ、内容を確認していくと、ずいぶん重要な内容が記載されていたことに気が付きました。それまではゴミの扱いで、存在自体忘れていたところです。

 いずれ取り上げて、ご説明をしておきたいと考えておりますが、次のように公開済みの記録資料となっています。

 222から292の間を飛ばしてツイートしましたが、ファイル名と写真が対応していない可能性もありそうです。一から撮影をやり直した方がよいとも考えていますが、個別に確認した上で取り上げる分には支障がなさそうです。

 告発事件の本体である被告発人木梨松嗣弁護士や被告発人小島裕史裁判長の記録資料について取り上げたところですが、深澤諭史弁護士とうの字についても取り上げておきたいことがあり、時間が経つほど作業の効率が悪くなるので、さっそくやっておきたいところです。