被害者安藤文さんの血に染まったピエロ(道化師)の背景# No1ともされる司法試験予備校伊藤塾塾長,伊藤真弁護士と大崎事件,刑事弁護のこれまでと未来

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圧倒的な認知度
伊藤塾は、司法試験予備校として圧倒的な認知度を誇る大手予備校です。

伊藤塾、その塾長たる伊藤真さんを看板講師として、飛躍した予備校です。現在では、伊藤真塾長以外にも人気講師を擁する予備校となり、受講者数はNo.1だと思います。そのため、勉強仲間を探すことも簡単でしょうし、校舎数も伊藤塾は多いです。したがって、通学スタイルであれば伊藤塾がオススメとなります。

講座の網羅性
伊藤塾は、業界No.1の事業規模を有するため、講座の網羅性に非常に優れています。

答練や全国模試で、伊藤塾を受ける人は多いのではないでしょうか。答練や全国模試は、受験生の確保や作問が必要となるため、大きな規模の予備校がメインで実施しています。伊藤塾のような大きな規模だからこそ、模試などを作成し講座内容にも反映することができるのです。このことにより、講座内容の網羅性が高くなります。伊藤塾は司法試験に限らず、予備試験の答練や全国模試も主催しているため、講座の網羅性が非常に高いです。

受講費用は、業界トップ(レベル)
伊藤塾は、今回の比較する中でも高額です。大手予備校であり、人気講師を擁し、かつ、校舎も運営しているため、受講費用は非常に高くなっています。業界トップレベルと言って良いでしょう。インプット講座とアウトプット講座のセットとなれば、軽く100 万円超えています。

情報量が多い
伊藤塾のテキストは、情報量が多いことで有名です。情報量としては、必要十分であり、伊藤塾のテキストのみでも司法試験に合格する水準の知識をつけることが可能です。しかし、個人的に司法試験に合格する上で大切なのは、知識量ではなく、思考力だと思います。また、試験において情報量が多いことは、足かせにもなり得ます。

法律の資格・公務員試験専門の受験指導校|伊藤塾

 

 上記に引用をしましたが,伊藤塾についてまとめてあります。Googleで「司法試験予備校 伊藤塾」と検索を始めたのですが,伊藤塾をはっきり司法試験予備校とする情報が見つからず,予備校とは違うのかと考え始めたところでした。

 伊藤塾は業界No.1の事業規模とありますが,受講費用が高額というのは初めて情報をみたように思います。弁護士に注目,研究のような真似事をやっている私ですが,見かける情報が断片的で,よくわかっていないこともあります。その1つが司法試験における予備試験です。

 したがって,予備試験と伊藤塾の関係性というのもよくわかっておらず,踏み込んで調べるとなると限られた時間を費消することにもなるので,大雑把な理解にとどめている事項の1つです。

 伊藤塾の受講者の合格数というのはデータを見たことがありますが,相当大きな割合でした。予備試験の方は条件が制限され門戸が狭いらしく,それを不当とする法クラの弁護士らのツイートもちらほらみかけるのですが,その最たるものがロースクール廃止論かと思います。

 ロースクールを利権まみれとボロクソに評価する代表格が深澤諭史弁護士になりますが,その理屈が当て嵌まるとすれば,全ての大学,大学院が該当しそうです。司法試験の場合は,もともと司法制度改革前にロースクールの制度がなかったことが大きいとは思います。

 司法試験予備校の収益を横取りするかたちで出来上がった社会悪が,ロースクール法科大学院)という考えのようです。

 なかでも深澤諭史弁護士は,伊藤塾のシケタイで勉強をしながら,東京大学法科大学院を卒業し司法試験に合格,弁護士になったという二面的な経験があるので,その発言にも注目度が高まるところですが,私は東京大学法科大学院製造物責任を早くから問題提起していました。

 リツイートになりますが,深澤諭史弁護士が被疑者,被告人をどのように見ていて,どのように印象づけているのかよくわかるツイートの発見が,今日,この日にもありました。正確にツイートの内容を記憶し続けることは難しく,なかなか探し出せないもどかしさもあります。

〉〉〉 kk_hironoのリツイート 〉〉〉


> 被告人の言い分があり得ない話(たとえば、おにぎりが棚から転がり上がってカバンに入ったなど)だったけど、被告人がガチだったので、それに沿った弁護をしたことがある。 Pは嘲笑し、Jは呆れ、傍聴席からは冷たい視線。 ワイがガチ弁論した際には、なんと被告人さえもニヤニヤしていたしなあ。

 ブロックされているアカウントかと思いながらリツイートをしたところリツイートに成功しました。深澤諭史弁護士が大好物で飛びつきそうなツイートの内容です。


(py37_env) ➜ ~ s3200.rb https://kk2020-09.blogspot.com/2021/01/fukazawas318831882020-11-0912482021-01.html 被告人の言い分があり得ない話

 

  • (27/3188) @fukazawas(深澤諭史)のツイート ”.*” 3188/3188:2020-11-09_1248〜2021-01-07_1737 2021年01月07日17時41分の記録  

RT fukazawas(深澤諭史)|O59K2dPQH59QEJx(ピピピーッ) 日時:2021-01-07 09:50/2021-01-06 23:46 URL: https://twitter.com/fukazawas/status/1346982475466084357 https://twitter.com/O59K2dPQH59QEJx/status/1346830585335955457  

> 被告人の言い分があり得ない話(たとえば、おにぎりが棚から転がり上がってカバンに入ったなど)だったけど、被告人がガチだったので、それに沿った弁護をしたことがある。  
> Pは嘲笑し、Jは呆れ、傍聴席からは冷たい視線。  
> ワイがガチ弁論した際には、なんと被告人さえもニヤニヤしていたしなあ。  

以上,”被告人の言い分があり得ない話”の検索結果:該当1件

 私も数年前までは,そういう被告人もいるのかと見過ごしていたのですが,次第に高度に計算された弁護士の心理術,宣伝効果のように思えてきました。無意識にも浸透する認知の歪みで,CMのサブリミナル効果に似たものもあると思います。

 深澤諭史弁護士のみならず深澤諭史弁護士のタイムラインでリツイートされているツイートの内容をみていると,ずいぶんと情報の取捨選択に偏りがあることがわかります。そして深澤諭史弁護士選択肢たものは,実際に関心事になっているものも多く,弁護士が風を吹かす妖術と思えることもあります。

 断片的な情報で最近知りつつあるのが,大きな話題となった「鬼滅の刃 無限列車編」に出てくるという,魘夢になります。だいぶん前から大きな話題となり,断片的な情報を見かけることが多かったのですが,実に不思議なことに魘夢という名前を知ったのはつい最近のことです。


> 【鬼滅の刃】無限列車編 総集編!!54話〜66話の魘夢&猗窩座戦の全貌&煉獄の最期!!炭治郎達に遺した感動の言葉とは…【きめつのやいば】【漫画】【アニメ】 - YouTube https://t.co/3gIIDiXmDh


> 2021年01月02日19時08分の実行記録
> APIのリミットに達するので8500で処理と中断しました。
> twitterAPI-search-lawList-mydql-add.rb "魘夢"
> ツイート数:1/2215 リツイート数:0/2215 トータル:8500
> hirono_hideki 1/0件
> kk_hirono 0/0件
> s_hirono 0/0件


> - 2021年01月02日19時09分の登録: REGEXP:”魘夢”/データベース登録済みツイート:2021年01月02日19時09分の記録:ユーザ・投稿:1/2件 https://t.co/q4NrieA3Vd

 時刻は1月8日11時33分になっています。Twilogでは伊藤真と大崎事件の組み合わせで該当のツイートがなかったのですが,Googleでそれと思われる記事を発見しました。タイトルに大崎事件は含まれず,「第287回 無罪の推定」となっています。以下に全文を引用掲載します。


第287回 無罪の推定
私たちは、裁判という制度を真実発見のためのものとして考えてしまいがちです。ですが、民事裁判は紛争解決が目的ですし、刑事裁判も国家による刑罰権の発動を許してよいかどうかを判断するための手続きです。どんな裁判であっても人間が行う以上は、真実に到達できないこともあります。ところが刑事事件において、有罪とするには証拠上疑問が残るときでも警察・検察などの捜査機関は被告人を処罰しようとやっきになることがあります。職務熱心のあまりの思い込みもあるでしょうし、組織としてのメンツもあるかもしれません。ときに証拠の隠蔽、ねつ造を行うこともあります。それは例外的な事象と思いたいですが、実際にいくつかの裁判で明らかになっています。

警察・検察や裁判所が社会の秩序を維持し、正義を実現するために重要な役割を果たしていることはいうまでもありません。しかし、同時におそろしい権力としての側面もあわせ持っていることを忘れてはなりません。裁判所もけっして正義の味方とか人権保障の最後の砦といったプラスの側面だけでなく、冤罪を生み出しかねない極めて危険な国家権力でもあるのです。

旧刑訴法時代に発生した横浜事件では1943年に、治安維持法違反容疑の名目で中央公論社朝日新聞社岩波書店等の関係者約60人がでっち上げで逮捕されたうえ、竹刀等で殴られるなどの拷問を受けたあげく、4人が獄死しました。当時、自白は証拠の王とされ、強制・拷問を伴う自白偏重の取調べが虚偽の自白を生み、後の裁判で無罪を主張してもかえって重く処罰されました。そのことが冤罪の温床となっていたのです。

このような苦い経験にもとづいて、日本国憲法は被疑者・被告人のために、刑事手続上の人権を詳細に定めています。すなわち、33条以降で、逮捕や捜索・押収に令状主義を徹底し、弁護人依頼権を保障し、公平で迅速な公開裁判や黙秘権、自白法則、補強法則を定めるとともに、31条でより一般的に、公権力を手続的に拘束し、人権を手続的に保障すべく、適正手続条項を定めました。

適正手続を根幹にすえたこのような憲法のもとで、無実の人を処罰しないことは、刑事裁判に求められる最低限度の要請です。ところが、憲法が施行されて70年余り経つにもかかわらず、冤罪事件はなくなりません。そしてその冤罪を晴らすための再審請求が極めて狭き門になってしまいました。

「疑わしきは被告人の利益に」という言葉があります。無罪の推定ともいいますが、刑事訴訟の基本原則です。憲法に規定があるわけではありませんが、憲法13条前段の個人の尊重や31条の適正手続条項から導かれます。極論すれば、9人の凶悪犯が無罪となっても1人の無実の者を処罰してはならないという原則です。仮に、凶悪犯として起訴された10人のうち9人までは死刑確実な真犯人ですが、1人だけ無実の人が紛れ込んでしまったとします。ところが、誰がその1人かわかりません。そのときに裁判所としてはどのような判決を出すべきでしょうか。

教室事例ですが考えてみます。全員有罪にすれば社会は安泰かもしれません。しかし、無実の1人が犠牲になります。逆に全員無罪とすればその1人は救えるかもしれませんが、社会に凶悪犯人が戻ってきてしまいます。社会の秩序を維持するために1人を犠牲にするという考えもありえますが、憲法はそうした考えを選択しませんでした。全員無罪釈放となります。これが無罪の推定です。その被告人が犯罪を犯したとすることに合理的な疑いがあれば有罪としないことにしました。犯罪を犯したと裁判官が確信できなければ国家は刑罰権を行使してはならないとしたのです。

これは社会が一定の不利益を受けることがあったとしても無実の者を処罰してはならないということを意味します。そこまで誰をも個人として尊重するということです。もちろん、「疑わしきは罰する」という選択もありえます。しかし、それでは自分や大切な人が虚偽の密告やでっち上げられた証拠により処罰されてしまう危険がある。そんな社会はいやだ、すくなくとも無実であれば処罰されることはないと信頼できる社会の方が、私たちが幸せを感じられるはずだと考えたのです。

それでも裁判は人間が行いますから、間違いを起こすこともあります。そのときのために再審手続きを用意しました。これは間違った裁判を正すという趣旨のものでも、真実発見のためのものでもありません。なぜなら被告人に有利な再審しか許されていないからです。もし真実発見を重視するのであれば、間違った無罪判決の確定に対しても検察官からの再審請求が許されてもよさそうです。しかし、それは認められていません(刑事訴訟法435条)。

民事裁判とは異なり、刑事裁判は国家による最大の人権侵害である刑罰権の発動を許すかどうかを問題にしますから、被告人の人権という観点から考えなければいけないのです。憲法39条は「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と規定します。これは事後法の禁止と二重処罰の禁止(一事不再理効)について規定したものです。

事後法の禁止(実行のときに適法であった行為の処罰の禁止)は刑法の基本原則である罪刑法定主義の一内容として、明治憲法に規定はなかったものの、従来からマグナカルタ以来の刑事法の基本原則として理解されていました。しかし、二重の危険の禁止(同一の犯罪について二度裁判を受けない)は英米法の概念(double jeopardy)であり、アメリカ合衆国憲法修正第5条にならって導入されたものですが、憲法制定当時からあまり理解されていなかったようです。その結果、日本では無罪判決に対する検察官上訴も判決確定前だから許されるという解釈が一般になってしまっています。

しかし、そもそもこの二重の危険の禁止は、一度国家権力によって有罪にされる危険にさらされた被告人は、再びそのような危険にはさらされないことを人権として保障したものです。刑事裁判制度の一内容としてではなく、人権として保障しているのです。そのため憲法39条という人権条項の中に位置づけられています。この点を考えると英米の国々のように検察官上訴は禁止するべきだと考えます。そしてさらにこの規定を再審請求においても適用するべきだと考えています。

先月40年前の大崎事件の再審請求が最高裁で棄却されました。請求人の原口アヤ子さんは事件当初から一貫して否認をし続け一度も自白していません。10年服役した刑務所でもやっていないからといって、仮釈放されるために勧められた反省文を書くことも拒否し続けたそうです。捜査員に誘導された知的障がい者の供述や検察官による証拠隠し、事故死の可能性を指摘する鑑定書もあり、有罪という結論を維持するには相当疑問が残ります。

原口さんは1995年4月に第一次再審を申し立てています。私が塾を立ち上げた年です。2002年3月の決定から始まって、これまで三度の再審請求に対して地裁、高裁、最高裁と3回ずつ決定が出ていますから合計9回の再審裁判が行われているのです。そのうち3回は再審を認める判断がなされました。つまり原口さんの犯罪とするには疑いがあるということです。事実上、冤罪であることが認められたにもかかわらず、検察官の不服申し立てによりそれが取り消されました。

刑が確定するまでを入れれば原口さんはこれまで12回も裁判を受けなければなりませんでした。一体何度、有罪の危険にさらせば気が済むのでしょうか。無罪の推定、二重処罰の禁止という刑事訴訟法の基本原則、憲法原則からいっても、相当に大きな問題といえます。再審は判決が確定した後の問題だから、通常の刑事裁判の原則が適用されないと考えることはできません。国家権力による人権侵害の危険がある場面であり、個人の人権保障を重視するべき場面であることは同じだからです。

原口さんは92歳です。40年前の冤罪をまだ晴らせていません。国家権力とくに司法の恐ろしさを思い知る事件です。たまたまわが身に降りかからなくてよかったと自らの幸運に感謝するだけでよいのでしょうか。もちろん、法的安定性という要請もあります。ですが、一人の個人の尊厳を犠牲にしてまでも守るべき法的安定性などあるはずもありません。

今回の決定を出した最高裁第一小法廷は5人の裁判官から構成されています。元東京高裁長官、前東京高裁長官、元大阪高検検事長といった司法官僚3人の他、2人の弁護士がいますが、木澤弁護士は元加計学園監事でしたし、山口弁護士は任命の数か月前に弁護士登録したばかりの東大名誉教授ですが官邸の意向で任命されました。最高裁裁判官の人事も含めて、法律や権力は何のためにあるのか、改めて考えさせられます。

今回の最高裁決定を知ったとき、ご本人のみならず20年以上もこの冤罪事件を闘ってきた弁護士の方々の落胆はいかばかりだったでしょうか。明日の法律家講座で講演してくれた鴨志田弁護士の「ここで諦めるわけにはいかない」という言葉が私にとっては唯一の救いです。

【関連リンク】明日の法律家講座バックナンバー 東京校 第264回「大崎事件から見える刑事司法の問題点~憲法の理想と現実のギャップ~」

2019/7/13実施明日の法律家講座は、冤罪を阻止・根絶するために法曹が果たすべき役割・責任について考えます。明日の法律家講座 東京校第285回「冤罪の阻止・根絶と法曹の責任」

2019/07/01 17:45塾長雑感バックナンバー

 次に内容の整合性を担保するためのスクリーンショットの記録です。

  • 2021-01-08-103115_これによりAは少なくとも6回、Bは2回目の逮捕となったが、1度も起訴されることなく釈放されている。 なぜ、これだけ悪行を重ねても不起訴となる.jpg https://t.co/Fy7xyKS1WR
  • 2021-01-08-103206_Bの母親は取材に対し“息子はレイプはしていないと言っている。示談金狙いで近づいてくる女性がいる”と話していました」(取材した週刊女性記者).jpg https://t.co/y4iWRBGIF9
  • 2021-01-08-103312_「ほかの家族はたまに会っているかもしれません。しかし、マスコミの取材が押しかけるのを恐れて、自宅や会社周辺には近寄れないようです」.jpg https://t.co/XxOxqrCekt
  • 2021-01-08-103843_深澤諭史@fukazawas·13時間就職先がない、仕事がないという状況に追い込まれた弁護士が必死に知恵を出すことによって、何かが開かれて.jpg https://t.co/NVQsITWGmN

 非常上告-最高検察庁御中_ツイッター(@s_hirono)に未投稿だったスクリーンショットの記録ですが,ついでもあるのでまとめてアップロードしました。なお,前者のアカウントはhs,後者のアカウントはksというアカウントを使っています。

 いわゆるワイルドカードを使った選択も可能なのですが,カレントディレクトリ(フォルダ)のスクリーンショットを全てアップロードするときは,for i in `ls *.jpg`; do ks "$i"; sleep 2; done とやっています。

 伊藤真弁護士の記事は日付が2019年7月1日となっています。これで気がついたのですが,私は昨日辺り,大崎事件の最高裁決定を昨年つまり2020年6月のことと勘違いしたまま書いたように思います。よく憶えている日付は6月25日です。

 この6月25日というのは,岡口基一裁判官を国会での弾劾裁判にかけるか否かの判断が出るとされた日でした。それが延期となったのですが,たしかその6月25日というのが,大崎事件の最高裁決定の日付で,弁護士らに伝わりニュースとして伝播したのは翌日6月26日だったと思います。

 その大崎事件の最高裁決定に対する伊藤真弁護士の意見表明が出た,2019年7月1日のツイートから調べてみます。

> RT @amneris84: 「最高裁決定は法令適用に誤りあり」~大崎事件で弁護団が異議申立(江川紹子) - Y!ニュース https://t.co/JcpT2Ll3ap

〉〉〉 kk_hironoのリツイート 〉〉〉


> 「最高裁決定は法令適用に誤りあり」~大崎事件で弁護団が異議申立(江川紹子) - 個人 - Yahoo!ニュース https://t.co/2dzG1EaZ01 前代未聞の破棄自判決定の正当性、ひいては最高裁自体の信頼性に関わる。今後の他事件にも影響を及ぼすことが考えられるだけに、最高裁には丁寧な説明が求められる。

〉〉〉 kk_hironoのリツイート 〉〉〉


> 石井四郎 - Wikiwand https://t.co/IfHwAjipvQ  「陸軍軍医学校の防疫研究室にて(1932年)」となっているが、たぶん初めて見る顔写真。これまでのイメージともかなり違う。ジャーナリストの江川紹子氏の大崎事件に関する最新記事がきっかけ。

 思わぬところで731部隊の石井四郎軍医中将が出てきたのですが,この写真のこともすっかり忘れていたように思います。白黒写真ではあるものの古い写真には見えず,「悪魔の飽食」という本で初めに知ったイメージとはまるで違ったものとなっています。

 そして,今,初めて気がついて驚いているのですが,「除隊後 東京都新宿区で医院を開業」とあります。これはWikipediaでその後,加筆された可能性は否定できませんが,本文にも次の記載がありました。

 「公職追放の対象者となり[8]、新宿区内で医院を開業し、近隣の住民が怪我や病気になると無償で診療を行ったという[9]。晩年にはキリスト教に入信した[10]^ 朝日新聞 2007年6月12日。」。10の番号がある脚注に,「朝日新聞2007年6月12日」とあります。

 731部隊での人体実験の学術データをアメリカに譲り渡したことで責任追求を回避したともされる石井四郎軍医中将です。そういえば,いくらか前に一度,宇出津の図書館で,「悪魔の飽食」を探したのですが,森村誠一のコーナーにはなかったです。ちょっと名前が違っているかも。

 「悪魔の飽食」は,復刻版という話も聞いたことがなく,絶版で入手が困難とも聞いていません。731部隊についてはけっこう踏み込んで調べてきましたが,この本については,まだ踏み込んで調べることはなかったように思います。

 「悪魔の飽食」のWikipediaをみたところ,以前は気が付かなかったのか,思わぬ発見がありました。もともと共通した問題性があるとは感じていた,伊藤塾塾長伊藤真弁護士と,旧日本軍が人体実験を行ったとされる731部隊の歴史的問題です。プチシリーズ化で記録します。