#### 金岡繁裕弁護士(愛知県弁護士会)のブログ記事を紹介し,「やはり消費者加害の匂いを感じる刑事弁護」という2019年7月28日の深澤諭史弁護士のツイート Last update 2020-05-25_0255

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奉納\危険生物・弁護士脳汚染除去装置\金沢地方検察庁御中: REGEXP:”強い.*弁護士”/深澤諭史(@fukazawas)の検索(2014-11-03〜2020-05-04/2020年05月25日01時05分の記録90件) http://hirono2014sk.blogspot.com/2020/05/regexpfukazawas2014-11-032020-05.html

▶(65/90) TW fukazawas(深澤諭史) 日時:2019-07-28 18:34:00 +0900 URL: https://twitter.com/fukazawas/status/1155411253637992448
{% tweet 1155411253637992448 %}

> やはり消費者加害の匂いを感じる刑事弁護 \n https://t.co/NYHdJ4S4BY \n 「「とある『刑事専門』事務所との紛議」について紹介し、実費を含めた全額返金対応」「起訴直後に「刑事弁護に強い」を標榜する事務所の弁護士と交代で受任した事件がある。着手金3桁」

 埋め込みツイートにあるブログ記事の要約をみて意外に思ったのですが,深澤諭史弁護士らしいと思った「やはり消費者加害の匂いを感じる刑事弁護」というフレーズは,そのまま金岡繁裕弁護士(愛知県弁護士会)の記事のタイトルになっているようです。

 これは多分,以前に読んでいる金岡繁裕弁護士(愛知県弁護士会)のブログ記事になると思うのですが,ほとんど記憶に残っていなかったように思いました。着手金3桁がミソなのでしょう。ときどき見かけてきましたが,要は100万円以上ということなのでしょう。

 100万円も999万円も同じ3桁になりますが,この辺りの含みのもたせかたも弁護士らしさを感じます。刑事弁護の消費者加害,消費者被害を語るのであれば,もう少し問題の規模,程度を特定すべきとも思えます。うちなら99万円以下で済むという示唆もしくは暗示のようにも見えます。


2019年7月28日(日)|Category:その他
以前、本欄で、「とある『刑事専門』事務所との紛議」について紹介し、実費を含めた全額返金対応が「されてしまった」こと、「他で稼げば良いから紛争は全額返金で終わらせる」的な対応にも思えることを紹介した。
公平に言えば、クレーマー対策として返金してさっさと終わらせると言うことは有り得るものの、刑事専門を標榜するなら、正々堂々と、徴収した弁護士費用の正当性を掲げて対抗して欲しいという気持ちがある。

さて、今般、起訴直後に「刑事弁護に強い」を標榜する事務所の弁護士と交代で受任した事件がある。着手金3桁に、接見日当は1回6万円(但し、片道1時間近くかかる警察署ではある)、さぞ充実した弁護を展開しておられたのだろうと思いきや・・引き継ぎ精算時、着手金は返すから日当と実費だけ請求する、と仰る。
そこで実費の明細を出して、と要求すると(当然の要求だが、特に今回は実費が15万円を超えていたので、捜査段階だけでなんで15万円も?まさか毎回タクシーで接見?といぶかしく思ったのだ)、半日もせずして、日当も実費も全部放棄する、と、対応が変わった。
本当に15万からの実費がかかっているとして、かつ、自身の弁護活動に恥じるところがないなら、せめて実費くらい粘れよ、と言いたくなる。

やはり、消費者加害の匂いを感じないわけにはいかない。
刑事事件に強いことを標榜すればするほど、顧客は引っかかりやすくなる。高額をふっかけても顧客は強さに期待して喜んで払う。幸運にも上手く行けば文句は出ない。失敗を重ねても、全額返金対応をしておけば大きな問題には発展しない。回転率を上げるため揉めそうなら全額返金して、金払いの良いところからn弁護士費用の徴収を重点化する。
こういう発想でことが進んでいるなら、消費者加害そのものだ。

客観的に弁護活動の善し悪しを査定し、約定の弁護士費用が相当か否かを判定することは難しい。本件に準えて言えば「標準的捜査弁護とは何か」という指標が必要になるからだ。医事紛争では不法行為性を巡り一般的医療水準論というものがあるが、消費者加害性のある弁護活動該当性を巡り一般的弁護水準論の指標の確立は可能なのだろうか。誰がどのように鑑別したものだろうか。難しい問題ではあるが、野放しというわけにもいかないだろう。

(弁護士 金岡)

[source:]やはり消費者加害の匂いを感じる刑事弁護|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所 http://www.kanaoka-law.com/archives/728

 ここ2,3日前にも法クラの弁護士のツイートから2回ほど,金岡繁裕弁護士(愛知県弁護士会)のブログ記事を読んでいます。最近の記事ではなく割と前のもので,なぜ今頃と思ったのですが,そのヒントとなるようなツイートも深澤諭史弁護士のタイムラインで見たように思います。

 もともと取り上げておく必要を感じていた法クラの弁護士のツイートと金岡繁裕弁護士(愛知県弁護士会)のブログ時期だったので,準備としてスクリーンショットなども記録済みかと思います。

 片道1時間近くの警察署で接見日当が6万円とあります。最近見かけた法クラのツイートでは,接見室が1つしかない警察署があるらしく弁護権の侵害ではないかなどとあったと思います。どのアカウントのツイートかは憶えていません。一週間以内のような気はします。

2020年05月17日14時11分の登録: \仙猫カリン @Bibendum65\面会室が一つしかないというのが、潜在的な接見妨害 http://hirono2014sk.blogspot.com/2020/05/bibendum65_17.html

 最近,深澤諭史弁護士のタイムラインでは見かけなくなったように感じていたたアカウントでした。なんでも正確に記憶しきれないのですが,以前は割とよく深澤諭史弁護士のタイムラインで見かけていたように思います。これもある程度,確認が出来ます。

 深澤諭史弁護士よりモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のタイムラインの方が,割と最近はっきりリツイートをみた記憶があったので,一緒にまとめ記事を作成しました。