* 今回は事務所名があった「こういう訴訟指揮は信用を失う|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所」という金岡繁裕弁護士(愛知県弁護士会)を紹介した深澤諭史弁護士のツイート

CLOCK: [2020-01-15 水 23:11]--[2020-01-15 水 23:47] => 0:36

〉〉〉:Emacs: 2020-01-15(水曜日)23:11  〉〉〉

:CATEGORIES: 深澤諭史弁護士,金岡繁裕弁護士(愛知県弁護士会),訴訟指揮,伝聞証拠,刑事裁判

fukazawas ===> You have been blocked from retweeting this user's tweets at their request.
▷▷▷ 次のツイートはブロックされているのでリツイートできませんでした。 ▷▷▷

TW fukazawas(深澤諭史) 日時:2020/01/15 20:54 URL: https://twitter.com/fukazawas/status/1217414721243996161
> こういう訴訟指揮は信用を失う|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所 \n 「裁判所の補充質問で質問を行えば良いはずだ(因みに裁判官からの補充質問はゼロ)。法廷に本人がいるのに、不同意になった伝聞証拠でこれを補おうという発想自体が、根… https://t.co/onYnvjL7UP

▷▷▷     End     ▷▷▷

 金岡繁裕弁護士(愛知県弁護士会)のブログ記事の本文の引用になるものと思われる、記事のタイトル以外の深澤諭史弁護士のツイートの部分ですが、今回も引用なのか感想なのかわかりづらくなっています。よく見ると「」でかこってあるので、引用を意味するようです。

▶▶▶ kk_hironoのリツイート ▶▶▶

RT kk_hirono(告発\市場急配センター殺人未遂事件\金沢地方検察庁石川県警察御中)|s_hirono(非常上告-最高検察庁御中_ツイッター) 日時:2020-01-15 23:17/2020/01/15 21:56 URL: https://twitter.com/kk_hirono/status/1217450670669758464 https://twitter.com/s_hirono/status/1217430303184048128
> 2020-01-15-215346_深澤諭史@fukazawas·59分こういう訴訟指揮は信用を失う|名古屋市中区の弁護士法人金岡法律事務所「裁判所の補充質問で質問を行えば良いはずだ(因みに.jpg https://t.co/nbUnTMSQrC

▶▶▶     End     ▶▶▶

▶▶▶ kk_hironoのリツイート ▶▶▶

RT kk_hirono(告発\市場急配センター殺人未遂事件\金沢地方検察庁石川県警察御中)|s_hirono(非常上告-最高検察庁御中_ツイッター) 日時:2020-01-15 23:17/2020/01/15 21:56 URL: https://twitter.com/kk_hirono/status/1217450637106921472 https://twitter.com/s_hirono/status/1217430333429149696
> 2020-01-15-215538_こういう訴訟指揮は信用を失う|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所.jpg https://t.co/W3YOY4V8hU

▶▶▶     End     ▶▶▶

▶▶▶ kk_hironoのリツイート ▶▶▶

RT kk_hirono(告発\市場急配センター殺人未遂事件\金沢地方検察庁石川県警察御中)|s_hirono(非常上告-最高検察庁御中_ツイッター) 日時:2020-01-15 23:17/2020/01/15 21:56 URL: https://twitter.com/kk_hirono/status/1217450620023558144 https://twitter.com/s_hirono/status/1217430364337012737
> 2020-01-15-215557_こういう訴訟指揮は信用を失う|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所.jpg https://t.co/EOaWiY4XeH

▶▶▶     End     ▶▶▶

 刑事裁判を混乱させ、国民の利益を損ね、公害のような社会汚染を蔓延させているように思えてならない金岡繁裕弁護士(愛知県弁護士会)なのですが、本人の主張としては実にわかりやすいブログ記事の内容です。根本的に刑事裁判について考えさせられるところがあります。

 いつも何度でもご紹介しておきたいのですが、この金岡繁裕弁護士(愛知県弁護士会)は、黙秘権を貫徹させ不起訴処分を獲得したかの実績のある弁護士になります。弁護士業界でも疑問はみたことがなく、高く評価するツイートのみを見かけていますが、弁護士業界の病巣そのものにみえる事例です。

» 金岡繁裕弁護士 黙秘権 - Google 検索 https://t.co/fw2H82beTF

» 『黙秘の壁 名古屋・漫画喫茶従業員はなぜ死んだのか』への批判を巡って。 高橋正人弁護士との対話(藤井誠二) - 個人 - Yahoo!ニュース https://t.co/uKH4R5PVw4

» 黙秘権が尊重されない名古屋高裁|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所 https://t.co/maMvgw6KV9

» 黙秘と勾留延長|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所 https://t.co/3rDfQCEEIX

» 殺人を問わないんだね名古屋事件 「黙秘の壁」は藤井誠二と - 千恵子@詠む................... https://t.co/bpqDbYauFu \n 88 妻の弁護人 鬼頭治雄弁護士 ブログで黙秘について書いている

» 殺人を問わないんだね名古屋事件 「黙秘の壁」は藤井誠二と - 千恵子@詠む................... https://t.co/bpqDbYauFu \n 276 証拠の目的外使用 これ、ちょー問題なんだよね 目的使用なのに目的外になって逮捕もありあり

» 殺人を問わないんだね名古屋事件 「黙秘の壁」は藤井誠二と - 千恵子@詠む................... https://t.co/bpqDbYauFu \n 『遺族とともに法の不条理に立ち向かった著者だけが書けた「鎮魂の書」だ』なんだそうだ。おおげさな褒め言葉に鼻白む。

 今回の検索で初めて読んだブログ記事に、「妻の弁護人 鬼頭治雄弁護士」が出てきました。初めて見る弁護士の名前のように思います。初めて読んだような金岡繁裕弁護士(愛知県弁護士会)のブログ記事もありました。刑事弁護のこだわりがすごいですが、やはり病的な問題性をまずは感じてしまいます。

 Googleの検索結果ではわからず、リンクを開いて金岡繁裕弁護士(愛知県弁護士会)のブログ記事とわかるものが2件ありました。検索結果の画面を見直すと、見落としがあったようです。しかし、「|名古屋市中区の弁護士法人 ...」では見落としもしやすく感じました。

 深澤諭史弁護士のツイートからは並ならぬ金岡繁裕弁護士(愛知県弁護士会)へのリスペクトを感じるのですが、法律云々の以前に、人としての病的な問題性を共通して強く感じるもので、刑事弁護、刑事裁判の問題性を具体的に指摘する上で、しっかりと押さえておきたいポイントです。

 金岡繁裕弁護士(愛知県弁護士会)のブログ記事は、社会的な影響も大きいと考えるので、スクリーンショット以外にも全文をしっかり記録し、ご紹介をしておきます。金岡繁裕弁護士(愛知県弁護士会)が語るまともな刑事裁判が実現したならば、非常に不安で危険な社会が到来しそうです。


2018年3月8日(木)|Category:刑事弁護
原審で被告人質問も実施し、無罪となり、検察官が控訴した事件を受任した。本欄本年1月26日「名古屋高裁刑事部の訴訟指揮」、2月15日「珍しい異議認容決定」で紹介したのと同じ事案である。

(当然のごとく実質審理入りした後の)ある公判期日において。
山口裕之裁判長 「検察官、被告人質問は請求しないの?」
検察官 「請求したいと思います。立証趣旨は××。」
裁判長 「弁護人、御意見は」
弁護人 「全て黙秘権を行使しますので不必要。また、やむを得ない事由もない。」
裁判長 「次回実施します。出頭命令を出します。」
弁護人 「いまから黙秘権の意思を確認して下さい。意思が確認できれば、それ以上は要しないでしょう。長時間質問攻めにする等の黙秘権行使が萎縮しかねない事態は認められない。」
裁判長 「そんなことはしませんよ。じゃ、次回。」

と、こうである(ちなみにこの日は、審理時間がまだ、たっぷり10分、残っていた)。
黙秘権行使をする、と弁護人がはっきり述べているのに、出頭命令まで出す。
黙秘権行使をするという被告人に対し、証言台に立たせることを強要する。
黙秘権を尊重していない。

今後は、山口裁判長は、黙秘権の説明を、「いつでも理由の如何を問わず黙秘できますよ」「でも、証言台に立つことは強制しますけどね」と変更すべきだろう。

(弁護士 金岡)

[source:]黙秘権が尊重されない名古屋高裁|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所 http://www.kanaoka-law.com/archives/497


2018年11月10日(土)|Category:刑事弁護
起訴前勾留が遂に5か月を超えた依頼者に対し、更に10日間の勾留延長(8件目)が認められるという異常事態に、剰え延長理由に「被疑者取調未了」が掲げられているという事態を目の当たりにし、なかなか平静では居られないところである(なお、延長理由は他にも掲げられている)。

依頼者は5か月の間、全てを黙秘で通しており、今更、供述に転じる見込みなど、ないと断じて良い。
では、令状担当裁判官は、何を考えて、「被疑者取調未了」が勾留延長を正当化すると考えたのだろうか。

被疑者取調未了故に終局処分が決定できないとすれば、裏を返せば、あと10日の間に被疑者取調べをやらなければならないということである(やらなくてもいいなら、それを理由に勾留延長が「やむを得ない」というのは理屈が通らないからである)。
令状担当裁判官は、黙秘している被疑者に対し、被疑者取調べを許す裁判官だということになる(黙秘権行使の意思確認だけなら勾留延長を正当化する理由にはなるまい)。黙秘権行使の意思確認を越えて執拗に供述を迫ることが黙秘権侵害になる、という基本的理解が出来ていない裁判官がいるというのは恐ろしいことだ。

被疑者が黙秘し、供述が得られていない場合、捜査機関としては「黙秘を前提に終局処分をしなければならない」筈である。「黙秘を前提に終局処分をしなければならない」のであれば、10日延長したところで事態は変わらないから、延長を認める理由にならない。子どもでも分かる理屈だと思う。
従って、裁判所は、「あと10日経っても黙秘のままだろうから、それを前提に終局処分をどうぞ」という意味で、勾留延長を不許可にするべきだった。そうせず、被疑者に「黙秘しているから、あと10日、拘束するよ」と言い渡すというのは、黙秘権行使に対する不利益取り扱いであり、違憲であろう。「あと10日、拘束されたくなければ、黙秘権を行使しない方が良い」という呼び水を、よりにもよって裁判官が投げかけるというのはどういうことなのだろうか。

準抗告申立書には原決定を「箍が外れている」と表現した。
率直に言えば、外れているどころの騒ぎではない、と思う。

準抗告の結果はお察しだが、本稿の主題との関係では、「被疑者取調未了」という延長理由については一切触れず、他の延長理由との関係だけで延長を正当化した、と指摘しておこう。「被疑者取調未了」部分については言い繕いようもなかったと受け止めてよかろう。

(弁護士 金岡)

[source:]黙秘と勾留延長|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所 http://www.kanaoka-law.com/archives/618

▶▶▶ kk_hironoのリツイート ▶▶▶

RT kk_hirono(告発\市場急配センター殺人未遂事件\金沢地方検察庁石川県警察御中)|s_hirono(非常上告-最高検察庁御中_ツイッター) 日時:2020-01-15 23:45/2020/01/15 23:45 URL: https://twitter.com/kk_hirono/status/1217457872654630912 https://twitter.com/s_hirono/status/1217457712432173058
> 2020-01-15-232437_金岡繁裕弁護士 黙秘権 - Google 検索.jpg https://t.co/VlWfWBt2uV

▶▶▶     End     ▶▶▶

▶▶▶ kk_hironoのリツイート ▶▶▶

RT kk_hirono(告発\市場急配センター殺人未遂事件\金沢地方検察庁石川県警察御中)|s_hirono(非常上告-最高検察庁御中_ツイッター) 日時:2020-01-15 23:45/2020/01/15 23:45 URL: https://twitter.com/kk_hirono/status/1217457856145846273 https://twitter.com/s_hirono/status/1217457743176421378
> 2020-01-15-232736_黙秘と勾留延長|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所.jpg https://t.co/fsgUy7IU0V

▶▶▶     End     ▶▶▶

〈〈〈:Emacs: 2020-01-15(水曜日)23:47  〈〈〈