司法書士からの引き継ぎが非弁行為と懲戒委員会の審議にかけられ、反論にタイムチャージが10万円とする東洋経済オンラインの記事

≫≫≫ 2019/12/24 02:29:51 ≫≫≫

[link:] 6 深澤諭史弁護士のタイムラインで見つけた「法曹界きっての¢IT革命児£がはまった深い谷」(ベリーベスト法律事務所・酒井将弁護士)という記事

 内容は上記エントリーの続きとなります。この項目の作成に取りかかり、見出しを考えているところで気がついたのですが、タイムチャージが約10万円となっていた記事の掲載で、1時間辺りの報酬が10万円になるものと考えていたものが、誤解なのかとも思えてきました。

 これまで弁護士のタイムチャージは1時間辺りの金額で控えめなもので2,3万という情報をみてきました。弘中 惇一郎弁護士については10万円という記事も最近目にしましたが、個人的には憶測の域を出ないという考えです。

 もう10年以上前になりますが、テレビの番組で辣腕とされるアメリカの弁護士の法廷での活躍が1時間かあるいは30分あたりの報酬が300万円とも聞いた記憶があるのですが、ずいぶんと前のことなので記憶は不確かです。

 同じ頃かいくらか前に、アメリカのコーヒーショップで客が自分で火傷をし、その賠償額がものすごい金額になったという話題がありました。内容の記憶が不確かですが、これは検索で情報が確認できそうなので、あえて不確かな部分は書かないで起きます。


マクドナルド・コーヒー事件」とは、アメリカのニューメキシコ州マクドナルドで、ステラ・リーベックさんがドライブ・スルーで購入したホットコーヒーを膝の上にこぼしてしまい、やけどを負ったという事件と、その事件をめぐる裁判のことです。事件は、「おばあさんがマクドナルドで買ったコーヒーをこぼしてやけどを負い、訴訟を起こした結果数億円の賠償金を得て大金持ちになった」と一般的に認知されているようですが、事実は全く異なるようで、The New York Timesが「Burned by McDonald's Hot Coffee, Then the News Media」というマクドナルド・コーヒー事件の真実を伝えるムービーを公開しています。

[source:]コーヒーをこぼして多額の賠償金を得た「マクドナルド・コーヒー事件」の真実 - GIGAZINE https://gigazine.net/news/20131025-truth-of-stella-liebeck-vs-mcdonalds/

 1992年2月に起こったとは意外でした。最終的には和解で約5000万円の支払いとありますが、陪審員の評決では賠償額が約1600万円、懲罰的賠償額が約2億7千万円とあります。やはりマクドナルドで、これは記憶通りでした。

 最近は見かけなくなっていますが、日本でも弁護士が懲罰的賠償を導入すべきと言う意見がずっと前からありました。社会的な影響や収益の大きい大企業相手に限定されるのかとは思いますが、ここでも気になるのは弁護士の取り分、報酬額です。

 少しアメリカの弁護士の報酬額について調べたのですが、1時間相談しただけで100万円が請求される例もあるとされます。都市伝説と思われるところもありますが、こういう情報は調べればいくらでも出てきて、真偽も不確かなので、あえて引用はしないことにします。


弁護士により異なりますが、タイムチャージの料金が1時間3万円~4万円というのも珍しくありません。

そんなにかかるの?と思われる方もいるかもしれませんが、
顧問契約している会社などでなければ、タイムチャージの料金が1時間3万円~4万円というのは珍しくありません。

タイムチャージ制による弁護士費用の支払いは、
一般には、事案終了時点に一括精算されるのではなく、毎月ごとにタイムチャージ料金を計算し精算されます。
ですから、毎月今月はこれくらい処理に時間がかかったから、これだけ支払ってください。
と請求が来ます。

数ヶ月で事案が解決すればよいですが、
だらだらと事案解決が延び、
事案が解決していないのに毎月タイムチャージで計算された弁護士費用を請求されるのは、
人にもよりますが結構なストレスになります。

今月は5時間処理しましたので、15万円。今月は6時間処理ましたので18万円。
とか毎月請求されるのはストレスが高まります。

であれば、最初に着手金20万円、事案終了後に報酬金20万円とかの方が、
精神衛生上はよいかと思います。

ただ、弁護士が間に入って相手側の弁護士に電話して、
あっという間に解決してしまう。
という事案も少なくありませんので、
そうすると、ほんの数時間で40万円も払わなきゃならないの?って
こういうこともあります。

しかし、どっちが得か損かは、その事案処理にどれだけの時間がかかるかにより、
相手のあることで不確定要素が高いので、一般の方は固定額の
着手金+報酬金の方がよいと思います。
もちろんお金に余裕のある方で、毎月請求されても気にしないという方は別です。



[source:]タイムチャージとは | 弁護士費用の相場 https://www.bengoshihiyo.com/kiso/timecharge/

 情報を正確にするため項目をそのまま引用しました。「タイムチャージ料金は1時間3万円~4万円」という小見出しがある項目の部分です。ページタイトルにはないですが、ページのトップに「弁護士費用.com」とあります。

 弁護士の相談料は最近でも30分税別5千円、1時間税別1万円と見かけることが多く、この一般的な相場は、平成9年から11年当時と変わりはないように思います。これ以下は見たことがないですが、初回の無料相談というのは近年見かけることが出てきました。

 次の引用が問題を感じた記事の箇所になります。引用の範囲を限定しています。東洋経済オンラインの記事で削除されることもないだろうと思ったのですが、YAHOOニュースになっていることに気がつきました。

 最初に見ていたものは東洋経済オンラインのサイトの記事だったと思うので、そちらの元の記事を探して引用をやり直します。なお、配信は12月23日5時00分となっていて、前に記事を読んでいたときは珍しく配信日時が全く気になっていなかったことに気がつきました。


紹介料か、それとも業務委託料か
焦点は、ベリーベスト法律事務所が新宿事務所から過払い金返還請求相談を引き継ぐ際に支払っていた1件当たり19万8000円が「紹介料」なのか、それとも「業務委託料」なのか、という点だ。綱紀委員会は「紹介料が含まれている」と主張する。

東洋経済の取材に応じた酒井氏に「紹介料ではない」とする主張の根拠を聞いた。

――19万円8000円は紹介料ではない?


ベリーベスト法律事務所代表の酒井将弁護士(記者撮影)
「依頼者の過去の取引履歴を調査し、利息制限法の金利に引き直して過払い金の額を計算するためにデータ化していく作業は、とくに140万円を超えるような長期間の取引であればあるほど膨大になる。この作業について司法書士のタイムチャージが約10万円、訴状等の作成費用を約10万円と見積もって出したのが19万8000円。これは司法書士が弁護士に事件を引き継がずに同様の業務をした場合に受け取る報酬額と、ほとんど変わらない」

「実際、新宿事務所は弁護士に事件を引き継いでいなかった時代、同様の業務の対価を合計19万8000円とする合意を依頼者と結んでいた」

――新宿事務所に余計なお金を支払っているわけではないと。

東京弁護士会綱紀委員会の主張には『依頼者の負担』という重要な視点が欠けている。

[source:]法曹界きっての「IT革命児」がはまった深い谷 | 災害・事件・裁判 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準 https://toyokeizai.net/articles/-/320475?page=2

 先ほどの東洋経済オンラインの記事と明示したYAHOOニュースの記事では、下に「ベリーベスト法律事務所代表の酒井将弁護士(記者撮影)」とある写真の掲載がなかったことに気がつきました。

 酒井将弁護士の臍の少し上の辺りからの顔写真ですが机の前の椅子に座っている姿の撮影のようです。今回の懲戒請求のこととは無関係に、前回なにかで酒井将弁護士の情報をみたときの顔写真とは髪型も含め全く別人のような印象を受けます。

 やはり情報を正確に伝えるため、上記の引用に続く次の部分も引用をしておいた方がよいと考えました。どちらも4ページに分かれた2ページ目になります。


東京弁護士会綱紀委員会の主張には『依頼者の負担』という重要な視点が欠けている。

仮に、新宿事務所から弁護士に事件が引き継がれなければ、相談者は新宿事務所に契約解除まで(140万円を超えることがわかるまで)にかかった費用を支払ったうえで、新たに自分で弁護士を探して相談料、訴訟費用を負担しなければならない。あるいは弁護士をつけずに本人訴訟をするしかない。引き継ぎがなければ経済的・時間的・心理的負担が増えるのは依頼者だ」

この19万8000円はあくまで業務に対する対価で、紹介料ではない。また引き継ぎをしなければ依頼者の負担が重くなる、という主張だ。今回問題となった「引き継ぎ行為」の背景にあるのは、2000年以降に進められた司法制度改革だ。

[source:]法曹界きっての「IT革命児」がはまった深い谷 | 災害・事件・裁判 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準 https://toyokeizai.net/articles/-/320475?page=2

 依頼者の負担と不利益を理由に、引き継ぎに対する対価であって紹介料ではないという説明が本人の言葉のように掲載されています。2,3日前は愛知の表現の不自由展で、NHKクローズアップ現代に、切り取りで取材内容を歪められたという記事を読んでいます。

 この東洋経済オンラインの記事はページタイトルには含まれていませんが、見出しの下にサブタイトルのようなかたちで「司法制度改革が生み出した「士業」のひずみ」ともあります。

 この記事のことは最初に、第一レベルの見出しで「参考資料」、第二レベルで「ジャーナリスト」、第三レベルで「東洋経済オンライン」とすることも考えていました。今のところ第三レベルは、ハフポスト、ビジネスジャーナルの2つですが、報道のあり方を重視するようになりました。

 マスコミやジャーナリストの報道姿勢を重視することになったのは、まだ4,5日の経過と思いますが、伊藤詩織さんの民事裁判判決のニュースが大きくて、裁判官の判断、判決が与える影響の大きさもマスコミやジャーナリストの評価とともに重く見ることになりました。

 この項目の冒頭で紹介した前回のエントリーに書いたと思いますが、もともとこのベリーベスト法律事務所については、石川県でのB型肝炎のCMで注目し、そのCMに出ていた弁護士と思われる人物が年配者で、酒井将弁護士の顔写真をネットで見たときのイメージのギャップもあります。

 もう2,3年前になるのかと思いますが、アディーレ法律事務所の懲戒問題もありました。懲戒の規模がとても大きかったですが、注目したテレビの報道で取り上げがあったのはごくわずかで、深夜帯の日テレニュース24とかだけであったかもしれません。

 それも人気芸人のテレビCMが始まってすぐの懲戒処分で、同じCMをみることは二度となくなったのですが、懲戒処分の後のテレビCMはずいぶんとギャップの大きな内容で、イメージ戦略なのか単純には割り切れないですが、これも重く考えるところで、今回もその延長線上にあります。

 その前には時期も思い出せないですが、アトム法律事務所の広告の問題があって、懲戒処分の問題にはなっていなかったように思いますが、これは同業の弁護士からかなり強い批判を受けていました。

 少なくとも10年以内は確実で、5年以内かもしれないですが、このアトム法律事務所、アディーレ法律事務所、ベリーベスト法律事務所と続く社会的な問題は、共通して稼ぎのための他を顧みない態度、姿勢が感じられるもので、弁護士に対する不信や悪感情も蔓延、蓄積されているように考えます。

 よくよく考えてみると、弁護士が140万円以上の案件で司法書士に、着手金、成功報酬という通常の委任契約とすれば非弁行為以外の言い訳は立たなくなるので、タイムチャージとしたと思えてきましたが、1時間で10万円と受け取られると、それも弁護士業界の信用毀損となりそうです。

 深澤諭史弁護士が先導するような非弁行為の取り締まりが突き進めば、弁護士だけの職域を守ることにはなりそうですが、制限の縛りもきつくなって、酒井将弁護士が反論するように依頼者に損害が及び、ますます弁護士の社会的信用が低下していくという循環作用になるのかもしれません。

≪≪≪ 2019/12/24 04:31:39 ≪≪≪