* 郷原信郎弁護士のタイムラインで見た,「告訴状、告発状は、コピーを取らせていただきます。と言って原本は受け取らない。つまり、正式には受け付けないのが基本です。」

:LOGBOOK:
CLOCK: [2020-08-02 日 10:58]
:END:

:CATEGORIES: 郷原信郎弁護士

〉〉〉:Emacs: 2020-08-02(日曜日)10:58  〉〉〉

 今日は郷原信郎弁護士のTwitterタイムラインで不可解な現象を感じているのですが,再び動画のツイートを探そうとしたところ次にツイートに目がとまりました。見出しにした内容のツイートは,郷原信郎弁護士の引用リツイート,返信になります。

▶▶▶ kk_hironoのリツイート ▶▶▶

> knob@kiiroshita さん 告発にも一応代理人が付いていましたが、私ではありません。私は、検察審査会への審査申立代理人として申立書を作成・提出しました。 https://t.co/yG8mGLmFOF

▶▶▶ kk_hironoのリツイート ▶▶▶

> @nobuogohara 告訴状、告発状は、コピーを取らせていただきます。と言って原本は受け取らない。つまり、正式には受け付けないのが基本です。 そこで、押し問答するのが弁護士の仕事です。 郷原さんも弁護士なら、御経験のはず。

 さらに返信や引用となっているツイートを遡ると次のようになっています。

▶▶▶ kk_hironoのリツイート ▶▶▶

> 【是非、拡散を!】検察は、公訴権を独占している上、犯罪を認めても起訴猶予にする権限、事件を独自に認知立件する権限など、刑事司法について全面的な判断権を持っています。その検察が、検察審査会の審査を、こんな姑息な手段で免れようとすると… https://t.co/YrZtOWdbm5

▶▶▶ kk_hironoのリツイート ▶▶▶

> 菅原前経産相不当不起訴の検察、告発状返戻で「検審外し」を画策か #BLOGOS https://t.co/f2eUrvVhMh


告発状が返戻された際に同封された「東京地検特捜部」名義の書面では、以下の理由で、「本件告発状においては、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて特定して記載されているとは認められない」としている。

(1)告発状記載の「法令の適用」には、その根拠条文として、公職選挙法199条及び同法248条(請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者による選挙に関する寄附の禁止規定及び罰則)並びに同法199条の2及び同法249条の2(公職の候補者等の寄附の禁止規定及び罰則)が列記されており、いずれの寄附禁止規制違反を問題とされるのか不明確であり、また、このうち同法249条の2の各項に罰則の定めがある寄附禁止規制違反については、選挙に関する寄附の禁止違反、通常一般の社交の程度を超える寄附の禁止違反及びこれら以外の寄附の禁止違反等の各種類型があるところ、上記「告発状」記載の「犯罪事実」及び「法令の適用」等からは、これらのいずれに該当する旨主張されているのかも不明である。

(2)「有権者買収行為」である旨の記載や「告発の趣旨」欄の「当選無効に該当する」旨の記載からすると、同法221条等所定の買収罪に該当する旨主張されているようにも拝察され、これらの点がいずれも判然としない。

(3)「犯罪の事実」の疎明資料としては、インターネット上に掲載された雑誌の記事概要をプリントアウトしたと思われるものだけが添付されており、犯罪構成要件該当事実の根拠・資料として十分ではない。

(4)代理人による告発は、刑事訴訟法に規定がなく、認められないと解するのが通説。

[source:]菅原前経産相不当不起訴の検察、告発状返戻で「検審外し」を画策か (1/2) https://blogos.com/article/474362/

 上記の引用部分で(1)から始まるのが,記事での引用部分になります。「(4)代理人による告発は、刑事訴訟法に規定がなく、認められないと解するのが通説。」というのも意外な発見でしたが,上記の引用部分以外の郷原信郎弁護士の記事は読んでいません。

 動画のツイートを郷原信郎弁護士のタイムラインで探していたのですが,スクリーンショットを撮っておけばと悔やまれます。リンクで開いた動画の方はスクリーンショットで記録をしていました。

〈〈〈:Linux Emacs: 2020-08-02(日曜日)11:12  〈〈〈