* 「私は弁護人の職人的な接見技術によらなければ被疑者に黙秘させ続けることができない、ないし、非常に困難であることじたい黙秘権が保障されていないことの証左」という戸舘圭之弁護士のツイート
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:CATEGORIES: 黙秘権,戸舘圭之弁護士
そういえば、最近、しばらく前になりますが「刑弁教」というのを法クラのツイートで見かけたことを思い出しました。その前にも何度か見ていたよう思うのですが、以前は気にならなかったのか、現時点でもまだ調べておらず意味は確認していません。
2019年10月18日16時44分の登録: REGEXP:”刑弁教”/データベース登録済みツイート:2019年10月18日16時41分の記録:ユーザ・投稿:84/298件 http://hirono2014sk.blogspot.com/2019/10/regexp20191018164184298.html
すでに何度かまとめ記事を作成していることを確認しましたが、刑弁教という漠然とした言葉の定義を理解できていないことは確かです。宗教で言う宗派のようなものかとも考えますが、特定しうる弁護士らがいるのか不明です。
▶(001/298)
{% tweet 22050257276 %}
類型化しやすいという点では,新62期の刑事弁護科目は,被告人が在宅で,自白調書も取られていない問題だったのも注目される。自白調書に任意性なし・信用性なしという論点がない。この論点については,「刑弁教官,病中でも義理人情」などという語呂合わせが存在するように,極めて類型的であった。
— サイ太 (@uwaaaa) August 25, 2010
刑弁教官が「刑弁教」に引っかかってきました。司法修習生の研修所で刑事裁判の講義を受け持つ教官が「刑弁教官」のイメージになります。2時間ドラマのシリーズでもそのように聞いていたような気がします。
▶(005/298)
{% tweet 843656087966425088 %}
事件現場に行け!県外でも行け!俺は密輸事件で海外まで行ったぞ!勾留理由開示しろ!準抗告しろ!自白事件でも署名押印拒否!基本不同意!毎日接見しろ!起訴後も接見しろ!弁面調書を作れ!判決で終わりじゃない!俺は刑務所訪問するぞ!何?国選が安い?金の話はするな!
— ピピピーッ (@O59K2dPQH59QEJx) March 20, 2017
以上刑弁教の提供でした。
これをみると、刑事弁護に熱心な弁護士を他の弁護士が揶揄する言葉として、「刑弁教」が使われているようです。2016年3月20日のツイートというのは比較的最近のものになりますが、古いツイートは取得しきれていない可能性があります。
しかし、刑弁教官と刑弁教が一緒になるのはやっかいです。Googleだとシングルクォートで囲めば、その範囲のみの検索になったような気がしますが、Twitterの場合だと言葉の場所が違ってもあいまい検索で引っかかってくるので、さらに厄介なことになるかもしれません。
[link:] '刑弁教' - Twitter検索 / Twitter https://twitter.com/search?q=%27%E5%88%91%E5%BC%81%E6%95%99%27&src=typed_query
試しにやってみると「刑弁教官」は検索結果に入っていないようです。
時刻は9時11分です。Twitterの検索結果のツイートをデータベースに登録し、新たにまとめ記事を作成しました。Twitter検索のタイムラインは思ったほどツイートの数が多くなかったですが、まとめ記事は334件のツイートが記録されており、リツイートが多いのかと思います。
2020年01月26日09時05分の登録: REGEXP:”刑弁教”/データベース登録済みツイート:2020年01月26日09時01分の記録:ユーザ・投稿:91/334件 http://hirono2014sk.blogspot.com/2020/01/regexp20200126090191334.html
数の違いはリツイートだけではなく、「刑弁教官」が含まれていることでした。直接、SQL文を編集すれば、はじくことができますが、そこまではやっていません。やるときは2度目の検索条件で絞り込みを掛けることになります。
刑弁教については、けっこう納得のいける理解ができました。佐木隆三の島根県の冤罪事件のことをまた思い出していますが、まさに手弁当で無辜の被告人を救ったとされる刑事弁護でした。地域住民の理解と協力も得られたようですが、その辺りも含め気になることの多い刑事事件です。
▶▶▶ kk_hironoのリツイート ▶▶▶
私は弁護人の職人的な接見技術によらなければ被疑者に黙秘させ続けることができない、ないし、非常に困難であることじたい黙秘権が保障されていないことの証左だと思ってます。憲法上の権利なのに権利行使がここまで困難な状況が放置されていて本当に権利が保障されているのか?という問題意識。
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) January 9, 2020
黙秘権行使の成功例というのは、私は2件しかみていないのですが、大分市と名古屋市でした。大分市の方は弁護士の存在や活躍がみえない事件という印象が残っています。本当にたまたま見つけたようなニュースだったので、知らない人がほとんどかと思います。
最近は殺人事件で想像をはるかにこえて不起訴率が高いと知ったのですが、もともと嫌疑が薄かったり、被疑者の言い分が合理的だと嫌疑が晴れた場合や、あるいは弁護士のなりふり構わぬ活動で事件をつぶすようなかたちでの不起訴など、内訳は様々にありそうですが、中身と違いはみえてきません。
カルロス・ゴーン氏のことで、日本の刑事司法が批判され、弁護士の主張も今までになく活発になっていました。保釈の効果を大々的にアピールできたのも、弁護士の商売にすれば大きな宣伝効果となりそうです。
通常は証拠や嫌疑がそろっての逮捕となり、取り調べは申し開きをする機会でもあるはずですが、弁護士が強くすすめるのは黙秘であって、捜査自体が停滞することにもなりそうです。
「私は弁護人の職人的な接見技術によらなければ被疑者に黙秘させ続けることができない、ないし、非常に困難であることじたい黙秘権が保障されていない」というのが戸舘圭之弁護士の考えですが、もはや犯罪の捜査や刑罰が無意味な害悪と決めつけているように思えてなりません。
たしかに刑法や憲法には、被告人の権利を保証する条文はあるのだと思いますが、同じ畑の大根のような被疑者、被告人の扱いは、その立場を悪くし、負担を掛け、冤罪や誤判を助長、誘発しているように思います。
「弁護人の職人的な接見技術」がいったい何を意味するのか、それも不思議でたまりません。まるでマジックやマジシャンの見世物のようです。事実などは二の次で、被疑者、被告人の話をまともに聞いているとも思えず、そもそも眼中にないのも、責任の裏付けがないからと考えます。
〈〈〈:Emacs: 2020-01-26(日曜日)10:03 〈〈〈