* 「取調べ受忍義務論を「神々の争い」と言って議論をさせなかったのは有名ですが、弁護人立会権についても「かつてどこかで読んだ教科書の理想型」といって切って捨て」という戸舘圭之弁護士のツイート
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:CATEGORIES: 戸舘圭之弁護士,取り調べ
昨日か一昨日に強く印象的な戸舘圭之弁護士のツイートを見かけたと思って調べていたのですが。戸舘圭之弁護士のタイムラインを遡っていての発見です。探していたツイートは別のアカウントのタイムラインでみかけ、古いものであった可能性があるかもしれません。
「神々の争い」という言葉を調べると、「神々の闘争」と同じで、マックス・ウェーバーの言葉のようです。ずっと前に経済学者として名前をみたような気がするのですが、かなり有名な人物とは思います。
問題の所在
マックス・ウェーバーは『職業としての科学 (1919)』の中で、文化的諸価値の雌雄を判断することが不可能な理由として、それが「神々の争い」になる(神々の争い -- 価値判断)ということを挙げている。つまり、ある文化の価値は一つの神とつながっており、それらのいずれかに軍配を揚げるわけには行かないとウェーバーはいうのである。
その理由の一つは、既に「真なるもの」「善なるもの」「美なるもの」のギリシャ哲学に見られるような素朴な一致はニーチェ、ボードレール以来崩壊しており、さらにさかのぼればイザヤ書53章や詩編21編(K.レーヴィットは引用の際(108頁)後者を削除しているが、これは70人訳の表記で考えれば現在の詩篇22編を指しており、削除する必要はない)に見られるように元来宗教の中でも指摘されているとおりだということもあるが、それ以上に彼が自ら取った学問的立場からすれば、この神々の争いのいずれかの神に肩入れすることはさらに難しくなるだろう。
それは、ウェーバーの「価値中立」あるいは「無前提」という方法である。つまり、(宗教)社会(哲)学的に宗教団体を分析するときに、ある特定の信仰の立場から分析をするのではなくて、それらの立場から自由になって分析をしようとする立場である。これが「価値自由」の概念の宗教社会学的転用である。これをレーヴィットは(ニーチェとともに)「学問的無神論」と呼んだ。
しかし、いわゆる「学問的無神論」とは一体どのようなものであろうか。特にこの点について、『職業としての科学』および「世界宗教の経済倫理 中間考察」からの分析を試みたい。(「科学」は「学問」と訳す方が一般性が高くなるが、ここでは利用した翻訳の表題に合わせ、こう表記することにする)
さらにここでは、レーヴィットの分析がまとまった形で提供されているので、この分析をもウェーバー理解の助けとしたい。『職業としての科学』における無神論の問題
ウェーバーは「学問の前提 -- できないこと、してはならないこと」の中で、教師がしてはならないこととして「政策論議」(「実践的政策的な所信の表明」)とともに、宗教的信条を科学的方法を超えて取り扱うことを挙げる。「前提から自由な」科学は、宗教上の束縛を一切拒否す るという意味で、「奇跡」や「啓示」については、事実なにも知りません。もし知りうるとすれば、科学はその「前提」に対して不忠実となります。
この事は次節の「神々の争い -- 価値判断」においてさらに詳述される。宗教的信条が科学的判断と異なることが指摘され、様々な教えは世俗的に見ると(宗教的「日常」。要するに宗教上の祝祭日ではない、世俗的な判断が入る考え方ということ)信仰者が選択をするかもしれない一つの「行動倫理」に過ぎないとされる。
この「科学的」であることが「世俗的」であることと同じであるとされ、この「世俗」から「宗教」を見ることが「科学的」であるとされている点に、ウェーバーの方法論が明確に現れている。これは他の言い方をすれば、理性は信仰と区別することが出来る、という立場である。[source:]ウェーバーにおける無神論の問題について(a_ued) http://www.aquilax.net/wbr_athe.htm
ニーチェの「神は死んだ」という言葉のことも思い出しました。要は価値観の多様化ということなのかと考えます。ただ、ニーチェの場合は、神あるいは神々の殺害者は、自分らと書いていたのが印象に残っています。
昨夜は珍しく日付が変わる前の23時30分過ぎに寝て、夜中に目が覚めて、しばらくしてまた眠り、次に同じように目が覚めて時計をみるとちょうど午前4時でした。そこから眠れず、5時34分にパソコンをつけました。
眠れずに考えていたのは被告発人小島裕史裁判長のことです。これには勲章のことも絡んできます。私にすれば、神あるいは神々(裁判官が3人)のような存在で、自分の人生と生活を狂わせてくれたと改めて考え、思いを巡らすうちに眠れなくなっていました。
▶▶▶ kk_hironoのリツイート ▶▶▶
改めて井上正仁先生の法制審での立ち回りは凄いな…と思いました。
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) January 24, 2020
取調べ受忍義務論を「神々の争い」と言って議論をさせなかったのは有名ですが、弁護人立会権についても「かつてどこかで読んだ教科書の理想型」といって切って捨ててたのは知らなかった。。
「取調べ受忍義務論を「神々の争い」と言って議論をさせなかったのは有名」と戸舘圭之弁護士はツイートに書いています。そのあとには弁護人の立ち会い権が続きますが、まるで警察と弁護士を、神々同士の対立と位置づけているように読めます。
私が探していた戸舘圭之弁護士のツイートも、弁護士の権限を過剰に評価するもので、まさにおかまいなしだと思ったのですが、最近の戸舘圭之弁護士のツイートの記録としては見つけることができず、わずかですが、他の弁護士と取り違えた可能性も考えるようになりました。
たしかに戸舘圭之弁護士は、刑事弁護に対して敬虔だと思います。しかし、それが社会や国民の利益になるとは到底考えられず、刑事裁判自体を大きく歪めていると感じるもので、司法の救済を求める立場からは到底看過のできないものです。
最近の戸舘圭之弁護士のツイートの記録として、さきほど見かけたものは、黙秘権に対する弁護士の関わりを最大限の高めに設定したようなものですが、音響機器でいえば、ボリュームの上げ過ぎで、周囲に大音響を撒き散らすとともに、スピーカーがひび割れた音を出しているようなものです。
〈〈〈:Emacs: 2020-01-26(日曜日)08:12 〈〈〈