被害者安藤文さんの血に染まったピエロ(道化師)の背景# 小倉秀夫弁護士と岸本学弁護士にみる弁護士列車のプラットフォーム:2021年1月5日にみたツイート
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1103:2021-01-06_00:02:33 被害者安藤文さんの血に染まったピエロ(道化師)の背景# 小倉秀夫弁護士と岸本学弁護士にみる弁護士列車のプラットフォーム:プラットフォームのような記憶の京都市中央市場 https://hirono-hideki.hatenadiary.jp/entry/2021/01/06/000229
前回のエントリーです。投稿直後に思い出したのですが,昭和57年の9月の初めに金沢駅から米原経由で名古屋駅,その年の12月の終わり,たぶん大晦日の深夜に名古屋駅から高山経由で宇出津に戻る鉄道に乗りました。高山駅のことだけはぼんやり記憶に残るのですが,他の駅のことは記憶にありません。
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神原先生が「正義」と言っているものってロールズ的には「善」なんじゃないかと。 https://t.co/kGQDt3Olw7
— 小倉秀夫 (@chosakukenho) January 5, 2021
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ただ、神原先生の言う正義とロールズが言う正義とは結構ずれている感じがするんですよ。 https://t.co/NuFMGhTZDK
— 小倉秀夫 (@chosakukenho) January 5, 2021
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このくらいの文章だと、普通に理解してもらえるでしょうか。https://t.co/zVgEC1YHbp
— 小倉秀夫 (@chosakukenho) January 5, 2021
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大企業相手の予防法務中心の弁護士では? https://t.co/Ct40uYQlpI
— 小倉秀夫 (@chosakukenho) January 5, 2021
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男性であること自体を罪にした上で、「男性罪」については起訴便宜主義を排除すればいいのでしょうか。 https://t.co/8KHDowIq5H
— 小倉秀夫 (@chosakukenho) January 4, 2021
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性犯罪では、罪刑法定主義も、無罪推定の原則も、排除するべきでしょうか。 https://t.co/mWCl7ZwB5u
— 小倉秀夫 (@chosakukenho) January 4, 2021
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どの検事に当たるかで「起訴不起訴」が決まり、どの裁判官に当たるかで「有罪無罪」が決まる、と言うことになれば法治主義ではない。
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) January 4, 2021
何でも現行の「準」に押し込むのではなく、きちんと法改正すべきでなかろうか。
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一連の性犯罪無罪判決が高裁で逆転したからよい、と言うものではない。
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) January 4, 2021
高裁判決が出るまで、被害者は塗炭の苦しみを味わう。
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「裁判所は、暴行脅迫、抗拒不能といった要件を、事件ごとに被害実態を具体的に見ながら、比較的柔軟に解釈してきたと思います」(記事から引用)
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) January 4, 2021
「柔軟な解釈」は「人」によってバラつかないか。
だから一連の無罪判決が高裁で逆転した。 https://t.co/MwQU4C2h0j @bengo4topicsから
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性犯罪被害を受けたら、ワンストップ支援センターへ。
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) December 8, 2020
全国共通短縮番号
#8891
です。
ワンストップに掛けにくいときは、当事務所でもLINEで無料相談を受け付けています。
↓のURLにLINEのQRコードあります。出来るだけ早く返事します。
少しでも早く誰かにつながって。https://t.co/6JPuFO00II
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日弁連の委託援助制度について、ざっくり説明してみました。
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) January 5, 2021
いつもながら雑ですが・・・。
よろしければご参照ください。
『【痴漢・盗撮の被害者向け】ざっくり!日弁連の委託援助制度について解説』
⇒ https://t.co/jbSBoqVBLJ #アメブロ @ameba_officialより
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よく聞く話ではある。
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) January 5, 2021
弁護士業界も似たようもの。
なぜそうなっちゃうんだろう?
それが正しい、という信念なのか?
それとも上司は責任のプレッシャーで歪んだのか? https://t.co/YgcYmaDUwm
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新型コロナの感染拡大に対して、
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) January 5, 2021
何がどうなったら何をする、という計画を政府が持っていないことが明らか。
「場当たり」的に政策決定されている。
しかも「誰」が「どういう風に」場当たり的な決定をしているのかも全くわからない。
リーソーのガースーが個人で決めている?
信頼感が全くない。
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「女性が窮迫すれば、自分が性搾取できる」と言ったんだ。
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) January 5, 2021
人類の敵レベルだと思うよ。 https://t.co/GItLhaMn2O
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今日、在仏20年の友人と話していたら、岡村隆史の失言のニュースについて
— “元・非正規のクンタキンテ”かほる (@kabothomas) January 4, 2021
「フランスであんな発言をしたら、おそらく全てを失って社会的に死ぬと思う。
何も手離さずに済む日本社会に愕然とした」との感想。
- 不正競争防止法の基礎 二 基本的な構造 https://t.co/pvJWZpaziq
- 【痴漢・盗撮の被害者向け】ざっくり!日弁連の委託援助制度について解説 | 弁護士 岸本 学のブログ https://t.co/EabxFDmloh
- この制度は、日弁連が「被害者」のために、弁護士費用のうち着手金および実費(合計13万7千円)を立て替えるものです。 「立替え」とはなっていますが、示談金額が300万円以上にならない限り、立替え分の返還が、通常(注)、免除されます。 https://t.co/EabxFDmloh
- 2 依頼できる被害者は? この制度を利用できるのは、痴漢・盗撮などの被害者を含む、一定範囲の犯罪被害者で、預貯金額が300万円以下の方のみです。 窃盗や詐欺などの「財産犯」の被害者は利用できません。 https://t.co/EabxFDmloh
- 【痴漢・盗撮の被害者向け】ざっくり!日弁連の委託援助制度について解説 | 弁護士 岸本 学のブログ https://t.co/EabxFDmloh 示談が成立した場合に、示談金額の13.2%(当事務所の場合は11%!)の成功報酬がご負担となります。示談金から差し引かれます。
- 【痴漢・盗撮の被害者向け】ざっくり!日弁連の委託援助制度について解説 | 弁護士 岸本 学のブログ https://t.co/EabxFDmloh その他、交通費など実費が5万円を超える場合には、超えた分がご負担になります(当事務所の場合、過去に超えたケースはありません)。
- なお、示談金額が300万円以上になった場合には、日弁連から、立て替えた13万7千円の返還が求められます(一応『立替え』の建前なので)。これも示談金から差し引かれます。 https://t.co/EabxFDmloh
- 【痴漢・盗撮の被害者向け】ざっくり!日弁連の委託援助制度について解説 | 弁護士 岸本 学のブログ https://t.co/EabxFDmloh ちなみに示談不成立の場合は?この場合、通常(注)、ご負担は0円になります。
- 4 依頼できる仕事内容 被害者が、この制度の利用で弁護士に依頼できるのは、 ・被害届・告訴状の提出代理 ・警察・検察による事情聴取への弁護士同行 ・加害者から示談の申し出がある場合の示談交渉の代理 などです。 https://t.co/EabxFDmloh
- 特に注意が必要なのは、 ・加害者側から示談の申出がなかった場合 ・示談交渉が決裂した場合など に、「被害者側から慰謝料を含む損害賠償を請求すること」は、この制度で弁護士に依頼できません。 示談交渉については、あくまで、加害者側から示談の申出がある場合の対 https://t.co/EabxFDmloh
- 6 要するに? 痴漢・盗撮などの被害を受けて、加害者側から示談交渉を持ち掛けられ、一人で対応が難しいと感じておられる方は、この制度を利用して弁護士に依頼されることをお薦めします。 弁護士費用が示談金額を上回ることは、まず、ありません。 https://t.co/EabxFDmloh
- 被害者の負担は、示談金額が300万円未満であれば、通常(注)、示談が成立した場合の成功報酬(示談金額の13.2%、当事務所の場合は11%)のみとなります。示談が成立しなかった場合は原則負担0円です。 要するに、とても良い制度と思います。 https://t.co/EabxFDmloh
「日時:2021-01-06 00:15/2021/01/05 23:40」のツイートですが,「日弁連の委託援助制度について、ざっくり説明してみました。 」などとあります。日付が変わっているので昨日の5日ですが,初めて知ったような日弁連の制度でした。
Twitterの検索でも情報が極端に少なかったと思いますが,その1月5日の昼に読んでいた情報とはまったく違う印象を受けました。なにやら加害者が示談交渉に応じた場合だけ制度の適用があるとのことです。
Twitterではなくブロク記事にまとめられてはいますが,他の岸本学弁護士のツイートとは異なり,トーンが低く感じました。