* 弁護士法72条について,「医師の指導の下であっても、無免許で手術してはいけないことと、同じことです。」と回答する深澤諭史弁護士のツイート
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:CATEGORIES: 深澤諭史弁護士,弁護士法
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それも、残念ながらアウトですね。
— 深澤諭史 (@fukazawas) August 22, 2020
行う主体が弁護士ではない者、ということなので、結局、弁護士法72条本文違反になります。
医師の指導の下であっても、無免許で手術してはいけないことと、同じことです。
(・∀・)
▶▶▶ kk_hironoのリツイート ▶▶▶
なるほど勉強になります。この際もう一点だけ(すいません)
— 徳田しんのすけ (@tokuda101) August 22, 2020
当該販売サイトが削除代行については社内もしくは契約弁護士の指導の元行ってますといった場合はどうでしょう?
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はい,そのとおりで,著作者が希望していてもアウトです。弁護士法72条本文の法律事件に関して代理・法律事務を取り扱った,ということになりますので(報酬目的,業務性も満たすでしょう。)。
— 深澤諭史 (@fukazawas) August 22, 2020
ただし,作者については犯罪になりません。非弁行為の依頼には挙茶飯は成立しないというのが判例です。
▶▶▶ kk_hironoのリツイート ▶▶▶
ちなみに(興味本位なのでスルーしても構いません)著作者がアップロード時に削除代行を希望します、にチェック入れててもでしょうか?
— 徳田しんのすけ (@tokuda101) August 22, 2020
代行行為自体が問題含む可能性が高いと言う感じです?
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ダウンロード販売サイトが,著作権者の代わりに削除請求等を行うのは,非弁行為のリスクが高いと思います。
— 深澤諭史 (@fukazawas) August 22, 2020
(・∀・;)
深澤諭史弁護士のツイートによく出てくる弁護士法72条ですが,条文を調べておきたいと思います。
弁護士法72条 - Google 検索 https://t.co/9NSRSp1yMm
72jyou.pdf https://t.co/McvdRj4KPr
検索のトップに出てきたのがPDFファイルでした。
19.09.25「弁護士法第 72 条」をどう読むか
行政書士制度推進委員会
副委員長 宮原賢一
弁護士法の規定
1.弁護士の使命(弁護士法の目的)①基本的人権の擁護
②社会正義の実現2.弁護士の職務(弁護士の業務範囲)
訴訟事件‥その他一般の法律事務を行うこと
3.非弁行為の禁止(業務独占の範囲)
弁護士でない者が、報酬を得る目的+業として
①法律事件に関する法律事務
②法律事件に関する法律事務の周旋使命(目的)
職務(業務)範囲
基本的人権の擁護+社会正義の実現
一般の法律事務
訴訟事件、非訟事件‥その他一般の法律事務(通説・事件性必要説)
非弁行為の禁止
*事件性不要説の否定
*15.12.08 法務省の追認法律事件に関する法律事務
第 72 条
報酬を得る目的で、かつ業として‥(一罪説)
①法律事件に関する法律事務
②法律事件に関する法律事務の周旋
他の法律に別段の定めある場合を除く(引用)72jyou.pdf https://t.co/McvdRj4KPr
PDFファイルをダウンロードし,pdftotextというコマンドでテキストファイルに変換しました。Linuxの環境ではPDFファイルの文字列のコピペは難しいことが多いようです。よく出来た本格的な文書ですが,行政書士が作成したもののようです。
「3.非弁行為の禁止(業務独占の範囲)弁護士でない者が、報酬を得る目的+業として ①法律事件に関する法律事務 ②法律事件に関する法律事務の周旋」というのが気になった部分です。
「法律事件に関する法律事務 第 72 条 報酬を得る目的で、かつ業として‥(一罪説) ①法律事件に関する法律事務 ②法律事件に関する法律事務の周旋 他の法律に別段の定めある場合を除く」とあります。本来は6行に分かれています。
「行政書士制度推進委員会 副委員長 宮原賢一」という名前が,「「弁護士法第 72 条」をどう読むか」というタイトルの真下にあります。
過去に弁護士法の条文は全て読んでいますが,「報酬を得る目的で、かつ業として」という部分の「かつ業として」というのは全く初めてみたように思いました。けっこう大きな要件で絞りが掛かっているような気がします。
他に調べてみたところ,次が正式な弁護士法72条の条文のようです。
第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。[source:]弁護士法第72条 - Wikibooks https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E6%B3%95%E7%AC%AC72%E6%9D%A1