* 「冨士は上告したが、裁判費用が続かないため1958年5月10日に上告を取り下げ、懲役13年の判決が確定した。」という死後再審無罪判決の徳島ラジオ商殺し事件

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:CATEGORIES: 再審,弁護士費用

〉〉〉:Emacs: 2020-07-18(土曜日)12:57  〉〉〉


第一審・徳島地方裁判所は1956年4月18日、冨士に懲役13年の有罪判決を言い渡し、控訴審高松高等裁判所も1957年12月21日に冨士の控訴を棄却する判決を言い渡した。冨士は上告したが、裁判費用が続かないため1958年5月10日に上告を取り下げ、懲役13年の判決が確定した。

[source:]徳島ラジオ商殺し事件 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B3%B6%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA%E5%95%86%E6%AE%BA%E3%81%97%E4%BA%8B%E4%BB%B6

 上告審は書面審理になるので,独自の鑑定の依頼などなければ,裁判費用が続かないということはないように思いますし,裁判費用が続かないことを理由とした上訴(控訴,上告)の取り下げというのも,初めて聞いたように思います。

 事件は1953年11月5日とあるので,昭和28年になり,これまでの印象通りに古い時代の事件ですが,再審の開始が昭和55年12月13日,無罪判決が昭和60年7月9日となっていて意外に最近の裁判であったことを初めて知りました。昭和55年は私が11月に15歳になった年です。高校1年生です。

 まだ家にいることが多く,テレビを見ている時間も多かったと思う昭和55年ですが,再審開始というニュースを見た記憶は全くないと断言できます。

 滋賀県の日野町事件も死後の再審請求で開始決定が出ていましたが,即時抗告が出て確定はしていないはずかと思います。死後再審では横浜事件も2年ほど前になるのかテレビでニュースをみましたが,殺人事件の死後再審で無罪判決が出ていたと知ったのは,今日初めてではと思います。

 再審請求のなかでも,時代が古すぎるということもあってほとんど注目してこなかった徳島ラジオ商殺し事件ですが,この「冨士は上告したが、裁判費用が続かないため1958年5月10日に上告を取り下げ、懲役13年の判決が確定」という部分は,弁護士鉄道の歴史として気になる資料です。

〈〈〈:Linux Emacs: 2020-07-18(土曜日)13:57  〈〈〈