#### モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)がTwilogを勧めた仙猫カリンの「共謀共同正犯」をキーワードに含むツイート Last update 2020-05-25_1024

:CATEGORIES: 仙猫カリン,モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会),共謀共同正犯

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> @apprentice65 謀議行為、正犯意思(役割、分前)、動機、人間関係??

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> @so0916 刑事裁判では「共謀=共同実行の意思=意思連絡+正犯性」と解されている。具体的には、被告人の動機、地位・役割、具体的な行動、犯罪の利益等の帰属等の事情を総合して、共謀共同正犯の成否を判断(石井一正『刑事事実認定入門(第2版)』)

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> @Matcha_TWR 刑事事実認定重要判決50選の共謀共同正犯のところの解説か、佐伯・刑法総論の考え方の該当箇所の解説

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> @koni_tam 共謀共同正犯

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> (共謀)共同正犯の件、なんで揉めてるのか分からん

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> シャワー浴びてから井田・理論構造の共謀共同正犯のところでも読むか。。。

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> 共犯の罠にはまった

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> @chimu0522 法曹時報の最新号の巻頭論文が『共謀共同正犯論の現在』っていうやつでしたよ。

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> @Matcha_TWR なお、ハッシュタグ共謀共同正犯で検索すると・・・

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> ・・・と、とりあえずこんな感じかな。。。基本的には自分の理解と大きくズレてなくて一安心。。。ところどころ「?」な記述があるけど、共謀共同正犯でモヤモヤしてる人はトライしてみてはどうでしょう。特に1506頁(20頁)以下の「Ⅶ 共謀をめぐる諸問題」は一読の価値ありだと思います。

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> @nodahayato 「共同正犯は2人以上の者が揃って正犯になるんだから、実行行為者も共謀共同正犯なんだよ〜」って、ローの教授が何回も言ってました・・・。

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> 個人的には、野村稔教授の共謀共同正犯否定説は鋭い指摘だと思う。松原論文もその点を気にしている感じ・・・。

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> ちなみに、今日は亀井源太郎先生( @gk1024 )から共謀共同正犯を考えるヒントをいただきました。ご参照ください。http://t.co/Im9MkIi @financier @holmesdenka @sakamotomasayuk @okizaku 

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> (共謀)共同正犯って,共犯性と正犯性は分けて論じる(考える)べき,というのが最近の私の考え

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> 村瀬さんは刑事事実認定重要判決50選の(共謀)共同正犯の解説でお世話になったなぁ

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> なんか、一瞬にして共謀共同正犯に詳しくなった気がする。気がするだけなのは分かっていますが・・・。あ~勘違い・・・・。

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> そういえば、刑法の答案で「共謀+正犯性+実行行為」って書いたら、正犯性の検討は不要って書かれたな・・・。共謀が成立して、それに基づく実行があれば、共謀共同正犯は成立すると・・・。つまり、正犯性は共謀の成否の中で検討すべき問題だと・・・。(続く)

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> @tamaccori それは、「共謀共同正犯=(a)共謀+(b)共謀に基づく実行」とは違うの?(不勉強ですみません)

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> また、主観的謀議説を前提とすると、「共謀」は故意と同視されがちである。両者は事実認定に用いる証拠が共通していることが多いが、理論的には両者は別個のものであり、分けて考える必要がある。したがって、共謀共同正犯を検討する際には、共謀、正犯性、故意を別々に検討すべきである。(続く)

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> (共謀)共同正犯の正犯意思に関する、橋爪隆『刑法総論の悩みどころ』350頁の解説 「もっぱら正犯意思の存否が決定的であり、客観的な事情があくまでも正犯意思を認定するための資料にとどまる」とするような理解について

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> 先日、共謀共同正犯について若干のツイートをしたけど、佐伯仁志『刑法総論の考え方・楽しみ方』(有斐閣)393頁以下[共犯論(2)]に言いたかったことが全て書いてある件 特に404頁以下は5回くらい熟読すべき #共謀共同正犯

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> っていうか、『姦淫した』に当たるの?共謀共同正犯? → news:部下の女性に取引先への性的接待を命じて準強姦というニュース http://t.co/p9mfaep

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> @y_sato1982 各自の意思は正犯意思を、実行にうつすは共同実行を意味すると考えていました。

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> @financier 2つを合わせると、各自が正犯意思を持って犯罪を共同実行するという意味ですね?とすると、共謀共同正犯の成立要件は?共謀+共謀に基づく実行行為ということになりますよね? それが、一応、実務に即した考え方かと・・・。(続く)

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> 刑事事実認定重要判決50選欲しいけど高い。

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> とりあえず,共謀共同正犯のところはコピー RT @mi1dness: 刑事事実認定重要判決50選欲しいけど高い。

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> @lawofright 共謀共同正犯については、最近のTLに頻出だと思うのだが・・・・。 ひろりんは寝ちゃってる時間かな。。。

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> 共謀共同正犯に関して、共同実行の意思(意思連絡ないし合意)と共謀と正犯性の関係については、次の2つの考え方がありえる。 (1)共謀(=同実行の意思+正犯性(特に正犯意思))+実行行為=共同正犯 (2)共謀(=意思連絡)+正犯性+実行行為=共同正犯 #共謀共同正犯

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> 少し前に話題になった #共謀共同正犯 の件 橋爪隆『刑法総論の悩みどころ』の第13章と第14章の説明が分かりやすいね。 共謀共同正犯で混乱してる人は一読すると良いと思う 定期試験や司法試験、予備試験のネタにもなりそうな事例も載ってるし

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> 共謀共同正犯については,さしあたり,大塚裕史『刑法総論の思考方法<新版>』(早稲田経営出版)・第11章,井田=田口=植村=河村『事例研究 刑事法Ⅰ(刑法)』(日本評論社)・問題6&問題7,松原芳博編『刑法の判例(総論)』(成文堂)・15事件を参照するといいと思う。

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> スタ論で「共謀共同正犯の現行犯逮捕の可否」っていう論点が出たけど、個人的には「逮捕権の代理行使(代行)」の方が本番に出ると思うんだよな~・・・。スタ論の3回目か全国模試で出るのかね?

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> 共謀共同正犯あるいは共謀の要件として、“正犯意思があること”は必要なんですかね? 必要なのは正犯性じゃないですかね?

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> 猛者がお二人も RT @morimoto_law: 合格する2年前まで共謀共同正犯否定説だった俺といい勝負だw RT @sollamame: 憲法の私人間効力、無適用説を採っていたボク。

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> @tamaccori ちなみに、司法協会の刑法総論講義案では、共謀共同正犯の成立要件は(1)共謀+(2)共謀に基づく実行という2要件が挙げられている。ここで(1)共謀とは、①正犯意思と②犯罪実行の意思疎通とから成る。ってことで、実質的には3要件説と考えていることは同じかと・・・。

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> ところで、共謀共同正犯の成立要件としての「共謀」の意義については、「犯罪の共同遂行医に関する合意」(藤木)である(主観的謀議説)、とするのが実務である。共謀共同正犯は凶暴自体を処罰するものではなく、共謀に基づく実行行為を処罰するものだからである。(続く)

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> 「刑法60条に共謀共同正犯が含まれるのは、殺人に同法199条が適用されるのと同じくらい当然だ」って、どこで読んだんだろ・・・。

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> 松原芳博『共謀共同正犯論の現在』(法曹時報63巻7号1487頁)をコピってきた...。最近、TLでも共謀共同正犯の話題が熱いので、ちょっと勉強...。自分の理解とのギャップを確認できればいいな。

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> 要するに「(共謀)共同正犯=共犯+正犯」だということが分かるように書いてあれば良いんじゃね? 共犯の処罰根拠である(物理的・心理的)因果性+正犯として処罰するに足りる要素(正犯性と呼ぶのか正犯意思と呼ぶのかは知らん)を整理して検討… https://t.co/bgnEl9lgIS

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> (共謀)共同正犯は、共犯であり、正犯である 共犯という意味では、狭義の共犯として共通するけど、正犯として処罰されるという意味で“格上げ”がされている その格上げの根拠が正犯性 構造論としても分かりやすいよね

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> 「テロなどの重大な組織犯罪を実行していなくても、犯行計画の謀議に加わった場合に処罰の対象となる『共謀罪』を新設する関連法案」って書くと、単なる共謀共同正犯とか教唆・幇助なんじゃね?って思ってしまう。。。

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> (参考) 『刑事事実認定重要判決50選(第2版)』上巻 No.17(村瀬均) No.18(菊池則明) #共謀共同正犯

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> 個人的には、「共謀(=意思連絡)+α(正犯性を基礎付ける事情)+一部の者による実行=共謀共同正犯」っていう考え方を推したい

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> 共謀と意思連絡と正犯性の関係がよく分からないという人は、司法協会の『刑法総論講義案』と『事例研究 刑事法1』(日本評論社)110頁以下の遠藤裁判官の解説を一読されると良いと思われ。。。 おわり。 #共謀共同正犯

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> (1)説は正犯と共犯の区別として正犯意思を重視する見解と整合的であり、条解刑法や刑法総論講義案(司法協会)はこの考え方。 #共謀共同正犯

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> また、同書125頁では共同実行の合意と正犯性(α)の関係について (1) 共謀(合意)+α+一部の者の実行=共謀共同正犯 (2) 共謀(合意+α)+一部の者の実行=共謀共同正犯 という2つの考え方があり、(2)の方が意思疎通行為を重視する立場と整合的であるとされている。

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> @igaki 確かに,結果無価値論の立場からでも,共謀共同正犯の場合には,共犯者相互に何らかの意思連絡は必要ですね。ただ,それは基本的には共犯性を基礎づけるだけで,「正犯」としての処罰を根拠づけるのは,犯罪(法益侵害)について重要な役割を果たしたか否かという点だと思います。

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> 興味がある反面、ちょっと怖いかも・・・。 RT @financier 共謀共同正犯の要件について。本日、というかセミナーの山ひとつめかも #法律フレームワークセミナー

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> そして、共謀共同正犯は、法益侵害結果と因果性を有することにより広義の共犯としての可罰性が基礎づけられるとともに、共犯者に重要な事実的寄与(重要な役割)が認められる場合に正犯としての可罰性が基礎づけられる、とする。これは、いわば共犯性と正犯性を2段階で判断するものである。(続く)

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> 今日の勉強は終わり。明日は13時過ぎから3時間ほど刑法の勉強会・・・。とりあえず、共謀共同正犯はマスターしておきたい(汗

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> @motoken_tw @yoshiziro うちの刑法の教授曰く「色々と考慮要素はあるけど、滅多なことでは狭義の共犯にはならない。ほとんどが共謀共同正犯が成立する」とのこと。なので、「こんなんで正犯にされたら、可愛そう・・・。」っていうときぐらいしか、教唆犯認定はしません。

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> 共謀共同正犯を現行犯逮捕することは可能か?可能であるとして、どのような場合に「犯罪と犯人の明白性」が認められるか?というのも面白い論点。理論と事実認定(あてはめ)の双方を検討させる良問が作れそうな悪寒w

 返信先のツイートも含めてリツイートをしましたが,再捜査要請書_警察庁石川県警察御中(@kk_hirono)でブロックされたアカウントのツイートは表示されていません。先にブロックされているアカウントのツイートを同じ検索で見ていました。リツイートは出来ません。

@motoken_tw ===> You have been blocked from retweeting this user's tweets at their request.
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> 結論が違うだけか、判断基準が違うのか?RT @yoshiziro: 教官は感覚と言われるのですが、
> その感覚が違う場合もある。一つ一つの行為を拾って行くだけならば簡単RT @motoken_tw: 学生にとって、事例問題における教唆犯と共謀共同正犯と間接正犯の区別は、簡単ではない

@nodahayato ===> You have been blocked from retweeting this user's tweets at their request.
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> 共謀共同正犯の出題で,全部実行者に共同正犯が成立していない答案が多数…。

@igaki ===> You have been blocked from retweeting this user's tweets at their request.
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> @y_sato1982 しかし、共謀共同正犯の場合は、意思の連絡とまではいかなくても、「相互に」何らかの因果性は必要ですよね?片面的共同正犯を認めるのなら別ですが。

 たぶんブラウザのブックマークには入れていると思うのですが,最近は他の法クラのタイムラインでもツイートを見ることが少なく,たまにタイムラインを開いてもツイートの頻度を確認することもありませんでした。

 今確認すると,2010年5月からのTwitter利用で,ツイートの数が37万ツイートとあります。そういえば他にも深澤諭史弁護士のタイムラインで見かけなくなったアカウントを思い出したのですが,ものすごいツイートの数で,それも大学関係者のような情報を見ていました。


FANZAは直樹
@depon2010
FANZA会員 おっぱい教巨乳学派
日本2010年10月からTwitterを利用しています
2,572 フォロー中
2,611 フォロワー

[source:]FANZAは直樹さん (@depon2010) / Twitter https://twitter.com/depon2010

 プロフィールの名前が目まぐるしく変更されるアカウントなのですが,法クラの間でも,でぽん先生などと呼ばれ,@depon2010というユーザー名はわかりやすいもので,探しやすくもありました。2010年10月からのTwitter利用で,46.6万ツイートと表示されています。

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> 個人向け顧問弁護士のご契約された方からの相談が意外に少ないので、何か相談しにくい理由があるんじゃないかと心配してたが、どうやら、報酬不払でやり取りしてる相手に、顧問弁護士より連絡します、といっただけで折れてきた事例が結構起きてるらしい。いいことだけど、なら初めからちゃんと払えよ…


 タイムラインで気になる内容のツイートを見つけたのでリツイートしました。実名の弁護士アカウントで,プロフィールをみると少し見覚えも感じたのですが,余りみかけないアカウントです。リストには登録済みでした。

 新型コロナウィルスの影響で,顧問弁護士の報酬が支払えなくなっているようにも読めたのですが,弁護士の実務を知らないと理解できないような気がしました。弁護士との関係以外に報酬という言葉は余り見かけないように思います。