* 「ゴーン氏の弁護団を批判しているのでも揶揄しているのでも侮辱しているのでもない。」、「弁護人の権限強化を主張する所以」というモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のツイート
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:CATEGORIES: モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会),弁護団,カルロス・ゴーン氏,人質司法,弘中惇一郎弁護士,高野隆弁護士
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このツイートは、ゴーン氏の弁護団を批判しているのでも揶揄しているのでも侮辱しているのでもない。
— モトケン (@motoken_tw) January 21, 2020
弁護人の法律的権限がなさすぎるので、裁判官に懇願するしかないという日本の刑事司法下の弁護活動の現状を揶揄したもの。
弁護人の権限強化を主張する所以。
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「人質司法」とセットになっている言葉に「土下座弁護」という言葉があるんだけど、あまり一般的ではないかな。
— モトケン (@motoken_tw) January 21, 2020
最近の典型的な例をあげれば、ゴーン氏の弁護団が保釈をとるときにやったこと。
「おでぇかんさま、おねげぇしますだ、保釈してくんろm(_ _)m」
おでぇかんさま(お代官様)は裁判官ね。
「弁護人の権限強化を主張する所以」とあります。カルロス・ゴーン氏の弁護団を引き合いに出していますが、これは解任した弘中惇一郎弁護士と高野隆弁護士を指すのでしょう。
「土下座弁護」というのもずいぶん前にモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のツイートとして見かけたように思いました。調べれば出てくるかもしれません。
» (土下座) (from:motoken_tw) - Twitter検索 / Twitter https://t.co/1VOKxRVku1
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私のことを検察擁護の弁護士だと言う人もいるが、私が日本の刑事司法で一番改善するべき点は弁護人の権限の強化だと思っている。
— モトケン (@motoken_tw) December 11, 2018
現状の刑事弁護を表す言葉として「土下座弁護」というものがある。裁判官と検察官の権限が強過ぎて、弁護人は土下座してお願いすることしかできないことを揶揄したもの。
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起訴前弁護(より正確には第1回前弁護)は土下座弁護。ただし、土下座のやり方にも上手い下手がある。
— モトケン (@motoken_tw) December 13, 2012
さきほど読んだ鴨志田裕美弁護士のツイートの内容のことを思い出しました。独立したエントリーで記録しておくつもりでいたのですが、とりあえずツイートとその内容のみをご紹介します。
「人と人との間の紛争を裁くことへの畏(おそ)れ、危うさの感覚を持ち、畏れの自覚を判断の中に反映させていくことが重要だ」
— かもん弓(鴨志田 祐美) (@kamo629782) January 19, 2020
・・・大谷長官よ。
その言葉を新任判事補ではなく,最高裁第一小法廷の5人に説いてくれ。https://t.co/gGRNun95Gg
カルロス・ゴーン氏の弁護団は様々な保釈条件を提示し、保釈を実現したわけですが、弁護士にはなんの責任も保証もなかったことを露呈し、弁護人の解任と同時に無関係なので取材は今後受けないと宣言したようです。
モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)はその弘中惇一郎弁護士らが提示した様々な保釈条件を「土下座弁護」と称し、卑屈な弁護活動としながら弁護士の権限強化を主張しているわけです。
具体的にはここ最近、弁録前の弁護士の立ち会いを義務付けるというものがありました。弁録という言葉はよくわかっておらず調べていませんが、逮捕後に最初の取り調べで作成される弁解録取の供述調書のことかと思われます。
黙秘を最大の武器とも公言するモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)なので、警察の取調べ前に被疑者と話し合い、嫌疑の程度や被疑者本人の黙秘の決意などを確認し、行けると思えば徹底的に黙秘あるいは否認を貫かせ、弁護士報酬を頂戴するのが目的に思えてしまいます。
最近も検察の不起訴率のことが話題となり、具体的な数字の提示がありましたが、性格な数字は憶えていないものの、数年前に見たときよりは起訴率の方がパーセンテージが上がっているように思いました。それでも60%台であったように思います。
ちょっと正確な現時点での数字を確認しておいた方がよいと思うので調べてみます。
検察統計によると、殺人罪(同)の起訴率(検察官が起訴か不起訴かを決めた人のうち起訴した人の割合)は制度開始前の06年は56・8%。制度が始まった09年は48・4%、17年は28・2%に減った。これには、殺人容疑で送検され、傷害致死罪で起訴するなど罪名が起訴時に軽くなる「罪名落ち」は含まれない。成城大の指宿信教授(刑事訴訟法)は「裁判員は直接証明できる証拠を重視し、推論に対しては慎重な傾向にある。制度開始以降、起訴猶予になるケースが増えている」と分析する。
[source:]裁判員制度10年、殺人罪起訴率4割減 未遂含め 「自白なし」慎重対処|【西日本新聞ニュース】 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/510733/
殺人罪の起訴率が2006年の56・8%から2017年は28・2%に下がったと読めるのですが、傷害致死とする罪名落ちは含まれないとのことです。そのまま読めば、10人のうち3人しか殺人罪で起訴はされないことになります。
これは思っていた以上に検察の負担が大きくなっていることを物語っているようです。記事は2019年5月17日ですが、テレビでみたようなニュースではありません。起訴率4割減という見出しもわかりづらいもので、あえてわかりづらくしているのかと考えてしまいます。
昨年、金沢市でも大野埠頭で車内にいた妻に燃料をかけライターで火を付けて死亡させるという事件がありました。私が見た範囲で全国ニュースにはなっておらず、マスコミが独自取材をしたような形跡もなかったのですが、傷害致死での起訴となっていたように思います。
妻に火をつけて殺害しようとしたとして、金沢西署は18日、金沢市粟崎町3丁目の無職宮原正篤容疑者(80)を殺人未遂の疑いで逮捕し、発表した。「やけどさせようとしたが、殺すつもりはなかった」と容疑を否認しているという。同署によると、宮原容疑者は18日午後2時20分ごろ、同市大野町4丁目の空き地で妻のます子さん(79)に油のようなものをかけて火をつけて殺害しようとした疑い。ます子さんは全身にやけどを負い、市内の病院に搬送されたが、意識不明の重体。
[source:]79歳妻に火つけ殺害しようとした疑い、80歳夫を逮捕:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASM1L5W6NM1LPJLB004.html
2019年1月18日18時48分の記事となっています。何月ごろの事件であったのか記憶にはなかったのですが、テレビの報道が当初、混乱気味であったことが印象的でした。記事には同じ18日に殺人未遂の疑いで逮捕とあります。
「「やけどさせようとしたが、殺すつもりはなかった」と容疑を否認しているという。」というのは、今回初めて見た情報のように思いました。事件の発生が午後2時20分ごろとあります。
私の傷害・準強姦被告事件も傷害の方が同じ金沢港の大野埠頭でした。場所は100メートル以内で離れていて手前側になりますが、埠頭の突き当たりになる殺人未遂被疑事件の現場で、直前に軽四輪自動車をUターンさせています。
私の事件は翌日4月2日の北國新聞の夕刊の記事となっていました。これは接見に来た被告発人木梨松嗣がアクリル板越しに見せたことで初めて知った報道です。記事には金沢市内の21歳女性と半年前から交際していたことになっていて、容疑は傷害のみになっていたはずです。
昨日辺りも被疑者段階の当番弁護が平成2年からのスタートという情報をみましたが、当番弁護は受けておらず、当番弁護のことを知ったのもそれから何年もあとであったように思います。
平成11年8月12日に逮捕された事件では当番弁護を受けました。逮捕されたのが20時前後だったと思うので、当日はまずなかったですが、翌日には当番弁護を受けていたかもしれません。それでも午後か夕方に近い時間であったような気がします。
「やけどさせようとしたが、殺すつもりはなかった」という被疑者の供述も本人の考えで口から出たのか疑問なのですが、火だるまになるほどの油をかけて、火を放っているので、「やけどをさせよう」としたという弁解はとっさに思いつくものなのかも不思議です。
弁護士であればいかにも誘導的に唆しをやりそうな言い訳ではあります。私の平成4年の事件のときもそうでしたが、まず、現場に連れて行かれ説明をさせられたように思います。2019年1月18日の事件の場合は、警察の方が事件現場に駆けつけたようなので、そこを説明を求めたのでしょう。
検索結果でみつけた上記の朝日新聞の記事も見出しが「79歳妻に火つけ殺害しようとした疑い、80歳夫を逮捕」となっていて、特定がしづらいものとなっています。当初の報道では多くで「大野」という金沢市内の地名が使われていたとは思います。
金沢市の大野は近くの金石と同じで北前船の歴史があったり、大野は醤油でも有名です。金沢市内で観光的に知られた地名として限られたものとも思います。ただの番地名のようなものではありません。
別居中の妻(当時79歳)に火を付けて死なせたとして傷害致死罪に問われた金沢市栗崎町3、無職、宮原正篤被告(80)の裁判員裁判で、金沢地裁(大村陽一裁判長)は26日、懲役6年6月(求刑・懲役8年)の実刑判決を言い渡した[source:]金沢地判R1.7.26 傷害致死被告事件 - 裁判官 ☆ データベース https://judge.memo.wiki/d/%B6%E2%C2%F4%C3%CF%C8%BDR1.7.26%A1%A1%BD%FD%B3%B2%C3%D7%BB%E0%C8%EF%B9%F0%BB%F6%B7%EF
どうもすんなりと判決のニュース記事が見つからないのですが、上記の記事は引用として毎日新聞2019年7月27日と記載してあります。判決は前日の7月26日にあったようです。
懲役8年の求刑というのは記憶になかったのですが、懲役6年6月という判決は、珍しい数の量刑として印象に残っていました。判決の内容にも油としかないのが気になりますが、現場は船揚場で小型漁船やモーターボートに決まって使われるのが混合油になるはずです。
中学生の頃、港にある小型のボートで遊んだこともあったのですが、混合油についてはガソリンとオイルを混ぜたものと聞いていました。ガソリンの揮発性や燃焼の強さはよく知られているところで、それを人にかけて火を付け死亡させ、殺人罪にならなかったのは不思議な話です。
まるで弁護士いらないという大盤振る舞いで、モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)が悪徳代官のように揶揄している検察が、判決の下限を狙ったような求刑をしたとも思えるものです。それに対するマスコミの報道も驚くでもなく、静かなものです。
24日金沢地裁で開かれた裁判で、検察側は「被害者が悲鳴を上げ苦しみながら亡くなったのは凄惨であり被告の責任は重い」として懲役8年を求刑しました。
これに対し弁護側は「犯行を後悔し、反省していることなど酌むべき事情がある」として、懲役3年執行猶予5年の判決を求めました。判決はあさって言い渡されます。
石川テレビ[source:]「悲鳴上げ苦しみながら亡くなり凄惨」妻に油かけ火をつけて死亡させる 夫に懲役8年求刑(石川テレビ) | 後で読む https://ayano.work/?p=37391
この事件で、懲役3年執行猶予5年はありえないように思いますが、弁護士の主張はそうなっているらしくまさに最強の刑事弁護を印象づける凄さがあります。犯行態様に異議を唱える主張もなく、ありえない結果のみを臆面なく求めるのは、絵に描いた餅であり、異常と狂気を感じさせるものです。
〈〈〈:Emacs: 2020-01-21(火曜日)14:12 〈〈〈