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最初,小倉秀夫弁護士のタイムラインで岸本学弁護士のツイートを引用した小倉秀夫弁護士の弁護士のツイートがきっかけだったのですが,いろいろと遡っていくと,最終的に数日前に見かけていた,見出しに取り込んだ内容の岸本学弁護士のツイートに行き着きました。
うまく行くかわからないですが,連続テレビ小説あまちゃん,で印象的だった逆回転時計のような感じで岸本学弁護士の件のツイートをその反応を交えながらリツイートしていきたいと思います。なかなか機序は保てない予想です。
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痴漢被疑者の弁護士
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) May 21, 2021
「示談金額として、30万円を提示します。被害の程度は重くなく、慰謝料請求の裁判例からいっても、刑事処罰時の罰金額からいっても、この金額が妥当と考えます」
わい
「あ、その金額だとお断りします」
以上。
だいたいこんな感じ。
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最終的には、9割以上のケースで
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) May 21, 2021
2~10倍の示談金額で決着する。
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悪質な強姦が300万は安いと思うけど
— 家系弁護士 (@bengoshimentaru) May 21, 2021
ちょっと触れた迷惑防止条例違反は10万円でええんやないかと https://t.co/STsF9DIlyo
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岸本弁護士のように言えば世間受けはするだろうけど、慰謝料インフレ化させるのもよくないと思う。
— 弁護士杉山程彦5東慶應三丁目 (@SUGIYAMA766) May 22, 2021
私なら、被害者代理人に岸本弁護士がついたら、交渉経過を検察に上申します。
これでは交渉になりません。
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私なら20万提示して、Maxでも30万だなあ。
— 弁護士杉山程彦5東慶應三丁目 (@SUGIYAMA766) May 22, 2021
それ以上なら、被疑者にも相場を青天井にするのはよくないことだと説得する。
ヘタレな被疑者で示談のためならどれだけでもカネ払うというなら仕方がないけど。
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素朴な疑問として、示談しなかった結果、刑罰を受けず、かつ、被害者が示談金も受け取れない場合は、どのようにお考えになってらっしゃるのでしょうか? https://t.co/AAMM7R4wUj
— おかまつさん (@relaxpop) May 22, 2021
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ここで全部説明する積りは無いのですが、当然、
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) May 22, 2021
そのリスクを織り込んで、見極める方策を取りながら、示談交渉をするのです。
失礼ながら、とても初歩的なご質問と思いますが。
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え?
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) May 22, 2021
もちろん、払わないのもご自由だと思いますけど。
被疑者は示談せずに刑罰を受ける選択も当然あると思います。
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被害実態が重いのであれば、民事裁判で主張・立証するしかないですよね。被疑者段階の示談交渉にでは、期間の制約がありますし、被害者側の立証にも限界があるでしょう。それなりの金額を支払うのに、本人が言っているからだけでは、払えない気がします。 https://t.co/nAmBonNnpu
— おかまつさん (@relaxpop) May 22, 2021
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被害が「その場でちょっと触っただけ」に留まると、思っているとすれば、そういう意見にもなるでしょうね。
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) May 21, 2021
被害実態が見えていないのではないでしょうか。
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「10万円でええんやないかと」
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) May 21, 2021
とのことです。
これが日本の弁護士のご意見。 https://t.co/7DbY5kA1GI
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そうだとすると、先生が想定されているような金額は、到底無理なような気がいたします。私の経験不足だけかもしれませんが。 https://t.co/JkeRRcnX7F
— おかまつさん (@relaxpop) May 22, 2021
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先生のご理解を得ようとは思いませんし、ここで全部説明する気はさらさらありませんが、
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) May 22, 2021
私は空想や理論を話しているのではなく、実務経験をお話ししてます。
先生も、痴漢の被害者側代理人で示談交渉をされれば、すぐに分かると思いますよ。
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先生のようなお考えをお持ちの被害者代理人とは、これまで、交渉したことがなく、単純な疑問で質問をさせていただきました。失礼な質問で、ご気分を害されたならお詫びいたします。
— おかまつさん (@relaxpop) May 22, 2021
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すぐわかると思いますよ。
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) May 22, 2021
被害者側が「300万円でなければ示談しない。お嫌なら刑罰を受けてください」と
言って来たときに、被疑者本人がどう考えるか、代理人としてどう動くか、ということです。
示談を断念することも選択肢でしょうね。
こちらはむやみに大きい金額をいっているわけではない。
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被疑者弁護人として、裁判例と乖離した示談は受けないとおもいます。示談経緯報告書、資料、供託で終わりが多いのではないでしょうか。示談金額などについては、被害者代理人、刑事弁護人の間で勉強会などができるといいですね。 https://t.co/Rb95DMBZ0x
— おかまつさん (@relaxpop) May 22, 2021
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被疑者弁護人が受け入れるかどうかではなく、被疑者本人の意向が全てと思いますが。
— 弁護士 岸本 学 (@9jtCdbGf3lih8Fe) May 22, 2021
刑罰を受けるのも、サイフが痛むのも被疑者ですから。
すぐわかると思いますが、条例違反で自白していれば、検察庁は示談成立しないと、被疑者が何をやっても略式で落とします。