* 「凍った豆腐で殴る行為が傷害罪になるかどうかは、判例がないから今の所グレー」という,退職代行を非弁とする判例がないから,という文脈で例え話の深澤諭史弁護士のツイート

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はっきりいって間違いです。
そもそも、判例になるのは、争われて、明確に判断が下されて、しかも実際問題として公刊物に掲載された、というような事案です。
しかも、そうそう都合よく、同じ事案が見つかるというものではありません(そんなことなら、法律家はみんな失業です。)。
大学の試験問題ですら、裁判例そのまま出るというものではありません。

こういう場合は、類似の案件や、逐条解説書(1条1項毎に法律条文の意味や解釈などを解説した書籍。コンメンタールともいわれる。)などから支配的な見解を調べて、判断をするということが必要になります。

代行に関しては、債権回収の代行、あるいは債権受領の代行について、すでにそれらが非弁行為であるという裁判例があります。

また、非弁行為の成立には、法律事件に関する法律事務であることが必要です。
この点について、法律事件とは、紛争の可能性があるか又は新しく法律関係を変動させる事案をいい、法律事務とは、代理以外にも法律関係を変動させたり明確化、保全する行為が含まれる、と解釈されています。
そうすると、退職代行は、具体的な内容次第ですが、一般に宣伝されているような内容・行為であれば、非弁行為に該当する可能性が極めて高いといえます。

[source:]退職代行は「判例がないからグレーだ」というのは間違い : 弁護士 深澤諭史のブログ http://xn--zqs94lv37b.club/archives/16819523.html
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 上記のブログ記事の冒頭で,埋め込みツイートとして紹介されているもので,次のツイートです。

@fukazawas ===> You have been blocked from retweeting this user's tweets at their request.
▷▷▷ 次のツイートのアカウント(@fukazawas)は,@kk_hironoをブロックしています。リツイートできませんでした。 ▷▷▷

> 「退職代行については、非弁とする判例がないから、今の所グレー」という言説は、法律実務を理解していない見解だと思う。
> 例えば「凍った豆腐で殴る行為が傷害罪になるかどうかは、判例がないから今の所グレー」というようなもの。
> (・∀・;)

 大音響で成立する暴行罪という判例はあったと思いますし,傷害罪は暴行罪の結果的加重犯でもあるので,当然に傷害罪が成立するはずですが,これは流石に基本的な論理に疑問を感じた深澤諭史弁護士のツイートです。

大音量の音楽による精神的傷害に傷害罪を認めた事案(奈良騒音おばさん事件) : 最新法律情報室 https://t.co/5lOW6lU8aS

 前にテレビの情報番組で見たことのある騒音問題かと思いますが,判例となっていたようです。それでも下級審の判例なので,判例としては参考以上の意味がないはずです。深澤諭史弁護士の場合は,下級審の判例以前に,示す積極的な見解を感じさせるものでもあります。