* 「仙台地方裁判所 昭和60年(ワ)832号 判決」という松山事件の国家賠償請求棄却判決

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CLOCK: [2020-07-16 木 22:16]
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:CATEGORIES: 国家賠償

〉〉〉:Emacs: 2020-07-16(木曜日)22:16  〉〉〉

仙台地方裁判所 昭和60年(ワ)832号 判決 - 大判例 https://daihanrei.com/l/%E4%BB%99%E5%8F%B0%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%20%E6%98%AD%E5%92%8C%EF%BC%96%EF%BC%90%E5%B9%B4%EF%BC%88%E3%83%AF%EF%BC%89%EF%BC%98%EF%BC%93%EF%BC%92%E5%8F%B7%20%E5%88%A4%E6%B1%BA

 昨夜の遅い時間に見つけ,かなり時間を掛けて読み続けていますが,まだ全体の5分の4ほど読み終えたところです。最初から結果は知っていた国賠請求の棄却判決になります。ずいぶん長文で詳細ですが,これも同じ繰り返しと思えるところが少なくない判決文になります。

 請求する原告が,死刑囚だった息子とその母親の二人となっていますが,いずれも仮名となっていて,その他が実名の可能性が高いという変わった特徴もある判決文になります。請求をことごとく否定し退ける内容となっていますが,別に同時進行で読んでいる本と重なる内容があります。

 真犯人と断定しているとまでは思えないですが,疑われるだけの嫌疑が十分にあった,県や国の責任を請求できる立場ではないと断じる内容の判決になります。とにかく長文で,論点に個別に対応しながら判断を示すものとなっています。

 「捜査員が原告一夫の無実を知っていたとも、知るべきであったともいえないから、原告らの主張は採用できない。」というのが繰り返されている,という印象の強い原告の主張を退ける判決文となっています。

〈〈〈:Linux Emacs: 2020-07-17(金曜日)00:58  〈〈〈