* 「取調べの弁護人立会権まで認めなくても虚偽自白を抑止する方法・・・逮捕後の弁解録取の前に必ず弁護士が接見することを録取の要件」というモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のツイート

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〉〉〉:Emacs: 2020-01-14(火曜日)11:45  〉〉〉

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TW motoken_tw(モトケン) 日時:2020/01/14 10:12 URL: https://twitter.com/motoken_tw/status/1216890912820740096
> 取調べの弁護人立会権まで認めなくても虚偽自白を抑止する方法はいくつか考えられる。 \n その一つとして、逮捕後の弁解録取の前に必ず弁護士が接見することを録取の要件にするとかなり改善されると思う。

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RT kk_hirono(告発\市場急配センター殺人未遂事件\金沢地方検察庁石川県警察御中)|s_hirono(非常上告-最高検察庁御中_ツイッター) 日時:2020-01-14 11:47/2020/01/14 11:09 URL: https://twitter.com/kk_hirono/status/1216914662165372928 https://twitter.com/s_hirono/status/1216905144895332352
> 2020-01-14-104740_モトケン@motoken_tw·34分取調べの弁護人立会権まで認めなくても虚偽自白を抑止する方法はいくつか考えられる。その一つとして、逮捕後の弁解録取の前.jpg https://t.co/p6gGZsYGMW

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RT kk_hirono(告発\市場急配センター殺人未遂事件\金沢地方検察庁石川県警察御中)|s_hirono(非常上告-最高検察庁御中_ツイッター) 日時:2020-01-14 11:48/2020/01/14 11:47 URL: https://twitter.com/kk_hirono/status/1216914904835248128 https://twitter.com/s_hirono/status/1216914811214168064
> 2020-01-14-114736_モトケンさんはTwitterを使っています: 「取調べの弁護人立会権まで認めなくても虚偽自白を抑止する方法はいくつか考えられる。 その一つとして、逮捕後の.jpg https://t.co/RITp62uDC4

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 今のところモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)の単発ツイートとなっている状態で返信はありません。リツイートが4,いいねが16となっています。

 これはなかなか興味深いツイートで、逮捕状を執行し警察が取り調べを始める前に、必ず弁護士と接見させることを録取の要件としています。これは自分自身が経験していることなので具体性がよくわかるのですが、2回のどちらも夜の20時台に始まったように思います。

 1回目は平成4年4月1日のことですが、取り調べが始まり自首調書の作成を受けたのは、深夜から未明に留置場の扉を開けられて逮捕状をみせられた数時間前のことでした。自首調書と弁解録取は違うとモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)は言うのかもしれませんが、2回目もほぼ同じ。

 2回目は平成11年8月12日、逮捕された場所は金沢市玉鉾、ワゴン車で金沢中警察署に連れて行かれ、取調室で供述調書の作成を受けたように思います。平成4年の自首調書の時との違いは、平成4年のときの取調官が2人、平成11年が1人だけだったということです。

 これまでにも法クラのツイートで見かけてきたように思うのですが、逮捕後に最初に作成される供述調書が、弁解を書き記すためのもので、モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のいう弁解録取がそれに当たるものと考えます。

 なお、平成4年も平成11年も、最初の取調官だけが違った警察官で、そのあとの取り調べはずっと同じ警察官で乙号調書ともされていた被疑者の側の供述調書の作成がありました。平成4年に供述調書を作成したのが谷内孝志警部補になります。

 モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)の言い分は、深澤諭史弁護士によく似ているとも感じたのですが、弁護士を絶対的な存在のように位置づけています。弁護士としての矜持や自信が本人をも駆り立てる衝動になっているのかと考えるのですが、弁護士一般に当てはめ得るのか疑問です。

 確かに警察の取調べ前に、弁護士と話す機会を与えられることは、被疑者の言い分を担保しうる可能性はありそうな気はします。しかし、いいとこ取りででたらめ過ぎる弁護士をみてきた経験からは全く信用ができないもので、問題をこじらせ全体に掛かる負担だけが大きくなりそうです。

 ここで全体に掛かる負担、としましたが、これは平成4年当時の金沢西警察署の取り調べで経験として感じた刑事司法のあり方です。お決まりの手続きという言い方もできると思いますが、本来はそれも弁護士の弁護人としての働きを前提とした制度設計と運用となっているはずのものです。

〈〈〈:Emacs: 2020-01-14(火曜日)12:21  〈〈〈